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令和3年 – 問43 – 行政書士 多肢選択式 行政法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題43 次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 選びなさい。

行政手続法 14 条 1 項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の[ ア ]と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて[ イ ]に便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る[ ウ ]の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。
この見地に立って建築士法・・・(略)・・・による建築士に対する懲戒処分について見ると、・・・(略)・・・処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当する場合に・・・(略)・・・所定の戒告、 1 年以内の業務停止又は免許取消しのいずれの処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられている。そして、建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件[ ウ ]が定められているところ、本件[ ウ ]は、[ エ ]の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、・・・(略)・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。
そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件 の適用関係が示されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような[ ウ ]の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。
(最三小判平成 23年6月7 日民集 65巻4号 2081 頁)

1 公平 2 審査基準 3 名宛人以外の第三者 4 弁明
5 条例 6 意見公募 7 説明責任 8 根拠
9 慎重 10 紛争の一回解決 11 要綱 12 諮問
13 処分基準 14 利害関係人 15 議会の議決 16 規則
17 不服の申立て 18 審査請求 19 適法性 20 聴聞

正解

ア:慎重(9)×

イ:不服の申立て(17)×

ウ:処分基準(13)×

エ:意見公募×

〔3-43〕

解説

【完成文】
行政手続法 14 条 1 項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の[ア.慎重]と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて[イ.不服の申立て]に便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る[ウ.処分基準]の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。
この見地に立って建築士法・・・(略)・・・による建築士に対する懲戒処分について見ると、・・・(略)・・・処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当する場合に・・・(略)・・・所定の戒告、 1 年以内の業務停止又は免許取消しのいずれの処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられている。そして、建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件[ウ.処分基準]が定められているところ、本件[ウ.処分基準]は、[エ.意見公募]の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、・・・(略)・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。
そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件[ウ.処分基準]の適用関係が示されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような[ウ.処分基準]の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。
(最三小判平成 23 年 6 月 7 日民集 65 巻 4 号 2081 頁)


アには、「慎重」が入る。行政庁による処分の際に理由の提示を求めることで、「行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制する」ことができる。これを恣意抑制機能という。理由の提示に際し、行政庁が処分理由に瑕疵がないか入念に検証する過程を通じて、行政庁の判断の慎重さが確保される。よって、「慎重」が正解となる。


イには、「不服の申立て」が入る。行政庁による処分の際に理由の提示を求めることで、「処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える」ことができる。これを争訟便宜機能という。理由が提示されることで、「名宛人」が処分に不服を申立てる際に、複雑な法律を理解したり情報収集をする手間が省かれ、権利救済が容易になる。よって、「不服の申立て」が正解となる。


ウには、「処分基準」が入る。「処分基準」とは、「不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分をするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう」(行手2条8号ハ)。理由の提示に際して、処分基準が設定・公開されていれば、「名宛人」は自ら調べることで理由を知ることができる。それならば、行政の事務処理の便宜を図るため、理由の提示は比較的簡単なもので足りる。逆に設定・公開されていても内容が複雑なら理由の提示は詳しくなければならない。このように「処分基準の存否及び内容並びに公表の有無」は理由の提示の程度にかかわる要素である。よって、「処分基準」が正解となる。


エには、「意見公募」が入る。意見公募手続とは、命令等策定機関が、命令等を定めようとする場合に、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めることをいう(行手39条1項)。意見公募手続の趣旨は、命令等策定機関の判断の適正を確保し、行政の意思形成過程に国民の参加を確保することにある。これは、「処分基準」にもあてはまるため、「命令等」の中に「処分基準」を含めて(行手2条8号ハ)、意見公募手続を要請している。よって、「意見公募」が正解となる。

短答王国行政書士
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