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令和3年 – 問37 – 行政書士 商法
問題37 株式会社の設立に係る責任等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、 誤っているものはどれか。
1 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、検査役の調査を経た場合および当該発起人または設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除いて、当該株式会社に対して、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 発起人は、その出資に係る金銭の払込みを仮装し、またはその出資に係る金銭以外の財産の給付を仮装した場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払い、または給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する義務を負う。
3 発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
4 発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
5 発起人、設立時取締役または設立時監査役が株式会社または第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役または設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
正解4〇×
〔3-37〕
解説
1○
発起人及び設立時取締役は,会社成立時の現物出資の財産の価額が定款記載の価額に著しく不足すれば,その不足額の支払責任を負う(52条1項)。ただし,発起人及び設立時取締役の責任を問うことが相当でない場合,具体的には検査役の調査を得た場合又はその職務を行うにつき必要な注意を怠らなかったことを証明すれば責任が免除される(同条2項)。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法52条1項・2項
<判例> -
2○
発起人は,出資に係る金銭の払込みを仮装した場合には,株式会社に対し,払込みを仮想した金銭の全額を支払う義務を負う(52条の2・1項1号)。財産の給付を仮装した場合も同様で,発起人は,株式会社に対し給付を仮想した財産を,現実に給付する義務を負う(同項2号)。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法52条の2・1項1号・2号
<判例> -
3○
発起人,設立時取締役又は設立時監査役は,株式会社の設立についての任務を行う責任がある。任務を怠ったときは,株式会社に対し,生じた損害を賠償する責任を負う(53条1項)。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法53条1項
<判例> -
4×
「過失があったときに責任を負う」とする点が誤り。発起人,設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは,発起人,設立時取締役または設立時監査役は,第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(53条2項)。過失責任だと、発起人や設立時役員の負担が重く、なり手がいなくなる。
<条文> 会社法53条2項
<判例> -
5○
発起人・設立時取締役・設立時監査役が,株式会社・第三者に対し生じた責任を賠償する責任を負う趣旨は,株式会社・第三者を保護する点にある。損害賠償責任を負う発起人・設立時取締役・設立時監査役は連帯して責任を負うとすることが被害者保護に役立つ。したがって,これらの者は連帯債務者となる(54条)。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法54条
<判例> -
発起人及び設立時取締役は,会社成立時の現物出資の財産の価額が定款記載の価額に著しく不足すれば,その不足額の支払責任を負う(52条1項)。ただし,発起人及び設立時取締役の責任を問うことが相当でない場合,具体的には検査役の調査を得た場合又はその職務を行うにつき必要な注意を怠らなかったことを証明すれば責任が免除される(同条2項)。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法52条1項・2項
<判例> -
2○
発起人は,出資に係る金銭の払込みを仮装した場合には,株式会社に対し,払込みを仮想した金銭の全額を支払う義務を負う(52条の2・1項1号)。財産の給付を仮装した場合も同様で,発起人は,株式会社に対し給付を仮想した財産を,現実に給付する義務を負う(同項2号)。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法52条の2・1項1号・2号
<判例> -
3○
発起人,設立時取締役又は設立時監査役は,株式会社の設立についての任務を行う責任がある。任務を怠ったときは,株式会社に対し,生じた損害を賠償する責任を負う(53条1項)。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法53条1項
<判例> -
4×
「過失があったときに責任を負う」とする点が誤り。発起人,設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは,発起人,設立時取締役または設立時監査役は,第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(53条2項)。過失責任だと、発起人や設立時役員の負担が重く、なり手がいなくなる。
<条文> 会社法53条2項
<判例> -
5○
発起人・設立時取締役・設立時監査役が,株式会社・第三者に対し生じた責任を賠償する責任を負う趣旨は,株式会社・第三者を保護する点にある。損害賠償責任を負う発起人・設立時取締役・設立時監査役は連帯して責任を負うとすることが被害者保護に役立つ。したがって,これらの者は連帯債務者となる(54条)。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法54条
<判例> -
行政書士試験 令和3年度
- 問3 令和3年 憲法
- 問4 令和3年 憲法
- 問5 令和3年 憲法
- 問6 令和3年 憲法
- 問8 令和3年 行政法
- 問9 令和3年 行政法
- 問10 令和3年 行政法
- 問11 令和3年 行政法
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- 問43 令和3年 多肢選択式 行政法