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令和3年 – 問33 – 行政書士 民法
問題33 Aが甲建物(以下「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約に関する次のア
~オの記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはいくつあるか。
ア 甲の引渡しの履行期の直前に震災によって甲が滅失した場合であっても、Bは、履行不能を理由として代金の支払いを拒むことができない。
イ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、Bは、Aに対して、履行の追完または代金の減額を請求することができるが、これにより債務不履行を理由とする損害賠償の請求は妨げられない。
ウ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、履行の追完が合理的に期待できるときであっても、Bは、その選択に従い、Aに対して、履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
エ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、その不適合がBの過失によって生じたときであっても、対価的均衡を図るために、BがAに対して代金の減額を請求することは妨げられない。
オ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、BがAに対して損害賠償を請求するためには、Bがその不適合を知った時から 1 年以内に、Aに対して請求権を行使しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
正解4〇×
〔3-33〕
解説
ア×
「Bは,履行不能を理由として代金の支払いを拒むことができない」という点が誤り。当事者双方の責めに帰することができない事情で目的物が滅失すれば,債務者Aの目的物引渡し債務が消滅する。目的物引渡し債務が消滅した以上,公平の観点から,債権者Bは反対給付(代金の支払い)の履行を拒絶できる(536条1項)。
<条文> 536条1項
<判例> -
イ○
引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合,買主は,売主に対して履行の追完(562条1項)や代金の減額(563条1項)を請求できる。売主に債務不履行があるため,上記の請求を行った上で,損害賠償の請求も同様にできる(564条)。よって,肢は正しい。
<条文> 562条1項,563条1項,564条
<判例> -
ウ×
「Bは,催告なく,直ちに代金の減額を請求できる」とする点が誤り。引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合,買主は,売主に対し代金の減額を請求できるが,これは契約の一部解除と同様の機能である。そのため,催告解除の場合と同様,代金減額を請求するには履行の追完の催告をする必要がある(563条1項)。
<条文> 563条1項
<判例> -
エ×
「契約不適合がBの過失による場合でも,代金の減額を請求することは妨げられない」とする点が誤り。契約不適合があった以上,いかなる場合も売主は契約不適合責任を免れないとも思える。しかし,買主の帰責事由で契約不適合事由が生じた場合,買主に代金減額請求の権利を認めるのは公平に反する。そのため,契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは,買主は,代金の減額の請求できない(563条3項)。
<条文> 563条3項
<判例> -
オ×
買主が契約不適合を知った時から1年以内に請求するのは,種類又は品質に関して不適合があった場合である(566条)。請求期間が限定されたのは,買主に目的物が引き渡されて長期間使用後に契約不適合が発見されて紛争が生じやすいので,早期に法律関係を安定させるためである。もっとも,目的物の数量や権利移転義務の契約内容不適合は,外形的に不適合が明らかであり,上記のような長期間使用後の紛争が生じるとは考えにくい。よって,肢は誤り。
<条文> 566条
<判例> -
「Bは,履行不能を理由として代金の支払いを拒むことができない」という点が誤り。当事者双方の責めに帰することができない事情で目的物が滅失すれば,債務者Aの目的物引渡し債務が消滅する。目的物引渡し債務が消滅した以上,公平の観点から,債権者Bは反対給付(代金の支払い)の履行を拒絶できる(536条1項)。
<条文> 536条1項
<判例> -
イ○
引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合,買主は,売主に対して履行の追完(562条1項)や代金の減額(563条1項)を請求できる。売主に債務不履行があるため,上記の請求を行った上で,損害賠償の請求も同様にできる(564条)。よって,肢は正しい。
<条文> 562条1項,563条1項,564条
<判例> -
ウ×
「Bは,催告なく,直ちに代金の減額を請求できる」とする点が誤り。引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合,買主は,売主に対し代金の減額を請求できるが,これは契約の一部解除と同様の機能である。そのため,催告解除の場合と同様,代金減額を請求するには履行の追完の催告をする必要がある(563条1項)。
<条文> 563条1項
<判例> -
エ×
「契約不適合がBの過失による場合でも,代金の減額を請求することは妨げられない」とする点が誤り。契約不適合があった以上,いかなる場合も売主は契約不適合責任を免れないとも思える。しかし,買主の帰責事由で契約不適合事由が生じた場合,買主に代金減額請求の権利を認めるのは公平に反する。そのため,契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは,買主は,代金の減額の請求できない(563条3項)。
<条文> 563条3項
<判例> -
オ×
買主が契約不適合を知った時から1年以内に請求するのは,種類又は品質に関して不適合があった場合である(566条)。請求期間が限定されたのは,買主に目的物が引き渡されて長期間使用後に契約不適合が発見されて紛争が生じやすいので,早期に法律関係を安定させるためである。もっとも,目的物の数量や権利移転義務の契約内容不適合は,外形的に不適合が明らかであり,上記のような長期間使用後の紛争が生じるとは考えにくい。よって,肢は誤り。
<条文> 566条
<判例> -
行政書士試験 令和3年度
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- 問4 令和3年 憲法
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