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令和3年 – 問22 – 行政書士 行政法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題22 地方自治法が定める公の施設に関する次のア~エの記述のうち、法令および最高 裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア 普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置に関する事項を、条例で定めなければならない。
イ 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、審査請求制度の客観性を確保する観点から、総務大臣に対してするものとされている。
ウ 普通地方公共団体が公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止したり、特定の者に長期の独占的な使用を認めようとしたりするときは、議会の議決に加えて総務大臣の承認が必要となる。
エ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならないが、この原則は、住民に準ずる地位にある者にも適用される。

1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ

正解2×

〔3-22〕

解説

ア〇
「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない」(自治244の2第1項)。理由は、公の施設は税金で設置されるので、住民のために、慎重かつ適切に管理する必要があるからである。

イ×
「公の施設」とは、「普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」をいう(自治244条1項)。「住民の福祉」を判断するには、地方の実情を考慮する必要がある。そして、地方の実情は、「普通地方公共団体の長」が詳しい。そこで、地方自治法244条の4第1項は「公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求」は、「普通地方公共団体の長に対してする」と定める。

ウ×
「総務大臣の承認」は不要である。「公の施設」については、地方の実情を考慮する必要があり、国からの干渉は望ましくない。そこで、地方自治法244条の2第2項は、「普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない」と定める。

エ〇
「住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取り扱いをしてはならない」(自治244条3項)という定めは、「住民に準ずる地位にある者」にも適用される(最判平18.7.14)。理由は、「住民に準ずる地位にある者」であっても地方税を納付していれば、「公の施設」の費用負担者である点で「住民」と変わらないからである。

短答王国行政書士
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