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令和3年 – 問12 – 行政書士 行政法
問題12 理由の提示に関する次の記述のうち、行政手続法の規定または最高裁判所の判例 に照らし、妥当なものはどれか。
1 行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合、当該申請をした者以外の当該処分につき利害関係を有するものと認められる者から請求があったときは、当該処分の理由を示さなければならない。
2 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合でも、当該申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないことを理由とするときは、申請者に対して当該処分の理由を示す必要はない。
3 行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合であれば、処分と同時にその理由を示す必要はなく、それが困難である場合を除き、当該処分後の相当の期間内にこれを示せば足りる。
4 公文書の非開示決定に付記すべき理由については、当該公文書の内容を秘匿する必要があるため、非開示の根拠規定を示すだけで足りる。
5 旅券法に基づく一般旅券の発給拒否通知書に付記すべき理由については、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して拒否されたかに関し、その申請者が事前に了知しうる事情の下であれば、単に発給拒否の根拠規定を示すだけで足りる。
正解3〇×
〔3-12〕
解説
1×
行政庁は、「申請により求められた許認可等の処分をする場合」、「申請をした者以外の当該処分につき利害関係を有するものと認められる者」から請求があっても、処分理由を示す必要はない。申請拒否処分の理由の提示とは、行政庁が、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合に、申請者に対して、同時に、処分の理由を示すことをいう(行手8条1項本文)。その目的は、拒否処分をする場合に、行政庁の判断の慎重と合理性を担保して恣意を抑制し(恣意抑制機能)、処分相手の争訟に関して便宜を与えることにある(争訟便宜機能)。したがって、許認可等の処分をする場合は、処分理由を示す必要はない。
2×
行政庁は、「申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合」は、「形式上の要件に適合しないこと」を理由とするときでも、「申請者に対して当該処分の理由を示」さなければならない(行手8条1項本文)。理由は、形式上の要件の不備(○イ記載漏れ)がないにもかかわらず、行政庁が拒否処分することを防ぎ(恣意抑制機能)、かつ申請者が不服申し立てをする場合の便宜を与える(争訟便宜機能)必要があるからである。
3○
不利益処分の理由の提示とは、行政庁が、不利益処分をする場合に、名あて人に対し、同時に当該不利益処分の理由を示すことをいう(行手14条1項本文)。不利益処分をする場合は、原則として処分の理由を提示しなければならないが、「理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合」は、理由を示さずに処分ができる(行手14条1項ただし書)。処分が遅れると公益を害するおそれがあるからである。しかし、一切理由を説明しなくてもよいとすると、行政庁が濫用し、不利益処分の理由の提示が形骸化するおそれがある。そこで、「理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合」でも、「理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に」、「理由を示さなければならない」(行手14条2項)。
4×
「公文書の非開示決定に付記すべき理由」は、「非開示の根拠規定を示すだけ」では足りず、「開示請求者」が、「非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知」しうるものでなければならない(最判平4.12.10)。理由は、該当事由がないにもかかわらず、行政庁が非開示処分することを防ぎ(恣意抑制機能)、かつ開示請求者が不服申し立てをする場合の便宜を与える(争訟便宜機能)必要があるからである。
5×
「旅券法に基づく一般旅券の発給拒否通知書に付記すべき理由」は、「いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して拒否されたか」「その申請者が事前に了知しうる事情の下」であっても、「単に発給拒否の根拠規定を示すだけ」では足りない(最判昭60.1.22)。理由は、拒否通知書の「記載自体から了知しうる」程度に理由が示されなければ、「外務大臣の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与え」たといえないからである。
行政庁は、「申請により求められた許認可等の処分をする場合」、「申請をした者以外の当該処分につき利害関係を有するものと認められる者」から請求があっても、処分理由を示す必要はない。申請拒否処分の理由の提示とは、行政庁が、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合に、申請者に対して、同時に、処分の理由を示すことをいう(行手8条1項本文)。その目的は、拒否処分をする場合に、行政庁の判断の慎重と合理性を担保して恣意を抑制し(恣意抑制機能)、処分相手の争訟に関して便宜を与えることにある(争訟便宜機能)。したがって、許認可等の処分をする場合は、処分理由を示す必要はない。
2×
行政庁は、「申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合」は、「形式上の要件に適合しないこと」を理由とするときでも、「申請者に対して当該処分の理由を示」さなければならない(行手8条1項本文)。理由は、形式上の要件の不備(○イ記載漏れ)がないにもかかわらず、行政庁が拒否処分することを防ぎ(恣意抑制機能)、かつ申請者が不服申し立てをする場合の便宜を与える(争訟便宜機能)必要があるからである。
3○
不利益処分の理由の提示とは、行政庁が、不利益処分をする場合に、名あて人に対し、同時に当該不利益処分の理由を示すことをいう(行手14条1項本文)。不利益処分をする場合は、原則として処分の理由を提示しなければならないが、「理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合」は、理由を示さずに処分ができる(行手14条1項ただし書)。処分が遅れると公益を害するおそれがあるからである。しかし、一切理由を説明しなくてもよいとすると、行政庁が濫用し、不利益処分の理由の提示が形骸化するおそれがある。そこで、「理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合」でも、「理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に」、「理由を示さなければならない」(行手14条2項)。
4×
「公文書の非開示決定に付記すべき理由」は、「非開示の根拠規定を示すだけ」では足りず、「開示請求者」が、「非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知」しうるものでなければならない(最判平4.12.10)。理由は、該当事由がないにもかかわらず、行政庁が非開示処分することを防ぎ(恣意抑制機能)、かつ開示請求者が不服申し立てをする場合の便宜を与える(争訟便宜機能)必要があるからである。
5×
「旅券法に基づく一般旅券の発給拒否通知書に付記すべき理由」は、「いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して拒否されたか」「その申請者が事前に了知しうる事情の下」であっても、「単に発給拒否の根拠規定を示すだけ」では足りない(最判昭60.1.22)。理由は、拒否通知書の「記載自体から了知しうる」程度に理由が示されなければ、「外務大臣の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与え」たといえないからである。
行政書士試験 令和3年度
- 問3 令和3年 憲法
- 問4 令和3年 憲法
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- 問9 令和3年 行政法
- 問10 令和3年 行政法
- 問11 令和3年 行政法
- 問12 令和3年 行政法
- 問13 令和3年 行政法
- 問14 令和3年 行政法
- 問15 令和3年 行政法
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