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令和3年 – 問11 – 行政書士 行政法
問題11 行政手続法が定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれ か。
1 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。
2 命令等制定機関は、定めようとする命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等であったとしても、自らが意見公募手続を実施しなければならない。
3 命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときでも、意見公募手続を実施しなければならない。
4 命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定めるときには所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨につき特段の公示を行う必要はない。
5 命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨について公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由については公示する必要はない。
正解1〇×
〔3-11〕
解説
1○
意見公募手続とは、行政庁が、命令等(法律に基づく命令・審査基準・処分基準・行政指導指針)を定めようとする場合に、当該命令等の案および関連資料を公示し、広く一般の意見を求める仕組みをいう。命令等を定める際は、意見公募手続を踏まねばならない。国民の権利・利益を守るためには、国民の意見・情報を聞くことが必要だからである。
2×
「実質的に同一の命令等」の場合、自らは意見公募手続を実施しない(行手39条4項5号)。理由は、すでに他の行政機関が意見公募手続を行った結果、命令等は国民の権利・利益に配慮したものとなっており、再度意見公募手続を行うのは無駄だからである。
3×
「命令等を定める根拠となる法令の規定が削除」された場合は、意見公募手続を実施しない(行手39条4項7号)。理由は、法令が廃止される場合は、新たに国民の権利・利益が侵害されるおそれがないため、意見・情報を聞く必要がないからである。
4×
「命令等を定めないこととした場合」には、その旨を速やかに公示しなければならない(行手43条4項)。理由は、命令等を取りやめた場合でも、結果報告の義務を課すことで行政の怠慢を防止して、行政運営の公正と透明性(行手1条1項)を確保する必要があるからである。
5×
「意見公募手続を実施しなかった理由」は、公示しなければならない(行手43条5項2号)。理由は、意見公募手続を実施しなかった理由を説明させないと、命令等策定機関が制度を悪用し、意見公募手続をせずに命令等を定めるのが、常態化するおそれがあるからである。
意見公募手続とは、行政庁が、命令等(法律に基づく命令・審査基準・処分基準・行政指導指針)を定めようとする場合に、当該命令等の案および関連資料を公示し、広く一般の意見を求める仕組みをいう。命令等を定める際は、意見公募手続を踏まねばならない。国民の権利・利益を守るためには、国民の意見・情報を聞くことが必要だからである。
2×
「実質的に同一の命令等」の場合、自らは意見公募手続を実施しない(行手39条4項5号)。理由は、すでに他の行政機関が意見公募手続を行った結果、命令等は国民の権利・利益に配慮したものとなっており、再度意見公募手続を行うのは無駄だからである。
3×
「命令等を定める根拠となる法令の規定が削除」された場合は、意見公募手続を実施しない(行手39条4項7号)。理由は、法令が廃止される場合は、新たに国民の権利・利益が侵害されるおそれがないため、意見・情報を聞く必要がないからである。
4×
「命令等を定めないこととした場合」には、その旨を速やかに公示しなければならない(行手43条4項)。理由は、命令等を取りやめた場合でも、結果報告の義務を課すことで行政の怠慢を防止して、行政運営の公正と透明性(行手1条1項)を確保する必要があるからである。
5×
「意見公募手続を実施しなかった理由」は、公示しなければならない(行手43条5項2号)。理由は、意見公募手続を実施しなかった理由を説明させないと、命令等策定機関が制度を悪用し、意見公募手続をせずに命令等を定めるのが、常態化するおそれがあるからである。
行政書士試験 令和3年度
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