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令和3年 – 問36 – 行政書士 商法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題36 商人でない個人の行為に関する次のア~オの記述のうち、商法の規定および判例に照らし、これを営業として行わない場合には商行為とならないものの組合せはどれか。

ア 利益を得て売却する意思で、時計を買い入れる行為
イ 利益を得て売却する意思で、買い入れた木材を加工し、製作した机を売却する行 為
ウ 報酬を受ける意思で、結婚式のビデオ撮影を引き受ける行為
エ 賃貸して利益を得る意思で、レンタル用の DVD を買い入れる行為
オ 利益を得て転売する意思で、取得予定の時計を売却する行為

1 ア・イ
2 ア・エ
3 ウ・エ
4 ウ・オ
5 エ・オ

正解3×

〔3-36〕

解説

ア○
利益を得て譲渡する意思をもってする動産・不動産,有価証券の有償取得またはその取得したものの譲渡を目的とする行為は商行為となる(商法501条1号)。時計は動産だから,利益を得て売却(譲渡)する意思をもって買い受ける行為は商行為である。 <条文> 商法501条1号
<判例> -

イ○
利益を得て譲渡する意思をもってする動産・不動産,有価証券の有償取得またはその取得したものの譲渡を目的とする行為は商行為となる(商法501条1号)。木材を加工し,製作した机を売却する行為は利益を得る目的で行われるから,商行為である。
<条文> 商法501条1号
<判例> -

ウ×
出版,印刷又は撮影に関する行為は,営業として行う場合に限り商行為である(502条6号)。報酬を受ける意思があっても営業として行わない場合は、商行為ではない。
<条文> 商法502条6号
<判例> -

エ×
賃貸する意思をもってする動産・不動産の有償取得・賃借,または取得・賃借したものの賃貸を目的とする行為は,営業として行う場合に限り商行為である(502条1号)。
<条文> 商法502条1号
<判例> -

オ○
他人から取得する動産または有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為は商行為となる(501条2号)。そのため,利益を得て転売する意思があれば,取得予定の時計を売却する行為は商行為である。
<条文> 商法501条2号
<判例> -

短答王国行政書士
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