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令和3年 – 問16 – 行政書士 行政法
問題16 行政不服審査法が定める審査請求に関する次のア~オの記述のうち、誤っている ものの組合せはどれか。
ア 処分の取消しを求める審査請求は、所定の審査請求期間を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができないが、審査請求期間を経過した後についても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。
イ 審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
ウ 処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることができる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
エ 審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。
オ 処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない。
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・オ
4 ウ・エ
5 ウ・オ
正解2〇×
〔3-16〕
解説
ア×
「処分の無効の確認を求める審査請求」は、解釈上,取消と同様の期間となる(行審18条)。 一律に処理することで,法的安定性を図るためである。したがって,審査請求期間を経過した後に処分無効の確認を求める規定はない。
イ〇
「審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない」(行審19条1項)。理由は、審査請求は書面審理なので、審査請求の提起も書面によるのが効率的だからである。なお、口頭による審査請求の場合、審査請求人は、審査請求書に記載すべき事項を「陳述」し、「陳述を受けた行政庁」が「陳述の内容を録取」し、「陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない」(行審20条)。
ウ〇
「審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない」(行審48条)。理由は、審査請求人の不利益に処分が変更されるおそれがあると、国民が委縮して審査請求を利用できなくなるからである。行政不服審査法の目的である「国民の権利利益の救済」を実現するために、不利益変更は禁止する必要がある(行審1条1項)。
エ× 「審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合」は、「異なることとなった理由を示す」必要がある(行審50条1項4号かっこ書)。理由は、異なることとなった理由を明記させることで、審査庁の意思決定の透明性を確保し、審理関係人への説明責任を果たさせるためである。
オ〇
「処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない」(行審25条2項)。理由は、審査請求人以外の者に執行停止の申立てを認めると、審査請求の手続きが複雑化し、迅速な権利利益の救済の妨げとなるからである。
「処分の無効の確認を求める審査請求」は、解釈上,取消と同様の期間となる(行審18条)。 一律に処理することで,法的安定性を図るためである。したがって,審査請求期間を経過した後に処分無効の確認を求める規定はない。
イ〇
「審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない」(行審19条1項)。理由は、審査請求は書面審理なので、審査請求の提起も書面によるのが効率的だからである。なお、口頭による審査請求の場合、審査請求人は、審査請求書に記載すべき事項を「陳述」し、「陳述を受けた行政庁」が「陳述の内容を録取」し、「陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない」(行審20条)。
ウ〇
「審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない」(行審48条)。理由は、審査請求人の不利益に処分が変更されるおそれがあると、国民が委縮して審査請求を利用できなくなるからである。行政不服審査法の目的である「国民の権利利益の救済」を実現するために、不利益変更は禁止する必要がある(行審1条1項)。
エ× 「審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合」は、「異なることとなった理由を示す」必要がある(行審50条1項4号かっこ書)。理由は、異なることとなった理由を明記させることで、審査庁の意思決定の透明性を確保し、審理関係人への説明責任を果たさせるためである。
オ〇
「処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない」(行審25条2項)。理由は、審査請求人以外の者に執行停止の申立てを認めると、審査請求の手続きが複雑化し、迅速な権利利益の救済の妨げとなるからである。
行政書士試験 令和3年度
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