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令和3年 – 問41 – 行政書士 多肢選択式 憲法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題41 次の文章の空欄 [ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 ~20)から選びなさい。

問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、[ ア ]に関する様々な憲法上の要請に適合した「[ イ ]」といい得るものであるか否かにある。
・・・(中略)・・・。

以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、[ ウ ]及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、[ エ ]を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める[ ア ]の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「[ イ ]」における法と証拠 に基づく適正な裁判が行われること(憲法 31 条、32 条、37 条 1 項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は[ ア ]の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める[ ア ]の諸原則を確保する上での支障はないということができる。
(最大判平成 23 年 11 月 16 日刑集 65巻8号 1285 頁)

1 憲法訴訟 2 民事裁判 3 裁決 4 行政裁判
5 情状酌量 6 判例との関係 7 司法権 8 公開法廷
9 判決 10 紛争解決機関 11 決定 12 法令の解釈
13 裁判所 14 人身の自由 15 立法事実 16 評決
17 参審制 18 議決 19 法令の適用 20 刑事裁判

正解

ア:刑事裁判(20)×

イ:裁判所(13)×

ウ:法令の適用(19)×

エ:評決(16)×

〔3-41〕

解説

【完成文】
問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、[ア.刑事裁判]に関する様々な憲法上の要請に適合した「[イ.裁判所]」といい得るものであるか否かにある。
・・・(中略)・・・。
以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限は、裁判官とともに公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、[ウ.法令の適用]及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、[エ.評決]を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める[ア.刑事裁判]の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「[イ.裁判所]」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法 31 条、32 条、37 条 1 項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は[ア.刑事裁判]の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める[ア.刑事裁判]の諸原則を確保する上での支障はないということができる。
(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)


アには、「刑事裁判」が入る。裁判員制度とは、無作為に選ばれた国民が、裁判員として刑事裁判の審議・量刑の判定に参加する制度をいう。裁判員制度は「刑事裁判」が対象であり、「民事裁判」や「行政裁判」は対象外である。


イには、「裁判所」が入る。憲法は、国民に対して「裁判所」による裁判を保障している(憲32条、37条1項)。しかし、裁判員制度では、裁判官以外の人間が審理にかかわるので、「憲法上の要請に適合した」「裁判所」といえるかが問題となる。「紛争解決手段」では、あまりに抽象的である。


ウには、「法令の適用」が入る。裁判員裁判の裁判所は、原則として裁判員6人、裁判官3人で構成され、共同して事実認定、法令の適用、および刑の量定を行う。「法令の解釈」は、法律の専門家である裁判官の仕事である。


エには、「評決」が入る。「評決」とは、裁判官と裁判員が合同で、裁判の内容を決めるために評議・採決をすることをいう。「判決」「決定」は、裁判員の権限ではなく裁判所の権限である。

短答王国行政書士
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