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令和3年 – 問18 – 行政書士 行政法
問題18 行政事件訴訟法が定める処分取消訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはど れか。
1 処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合における処分取消訴訟は、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならない。
2 処分取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
3 処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合における処分取消訴訟は、法務大臣を被告として提起しなければならない。
4 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、決定をもって、当該第三者を訴訟に参加させることができるが、この決定は、当該第三者の申立てがない場合であっても、職権で行うことができる。
5 処分取消訴訟は、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においては、特段の定めがない限り、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない。
正解4〇×
〔3-18〕
解説
1×
「処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合」には、「当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」を「被告として提起しなければならない」(行訴11条1項1号)。理由は、国民には処分庁の判断が難しく、よく知られる行政主体が被告でないと訴えの提起が困難だからである。行政主体とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う団体をいう。行政主体は行政行為の責任者であり、処分庁の判断も簡単にできるので、処分取消訴訟の被告として適切である。
2×
「原告の」普通裁判籍ではない。「被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所」または「処分」「をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」(行訴12条1項)。理由は、原告の裁判籍とすると、応訴する被告への負担が重いからである。処分取消訴訟は、原告の利益のために提起されるのであるから、管轄は被告の利益を図るのが、当事者間において公平である。
3×
「処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合」には、「当該行政庁を被告として提起しなければならない」(行訴11条2項)。理由は、行政庁が、国または公共団体から独立した組織になっているので、行政庁を当事者にしないと充実した審理ができないからである。
4〇
「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる」(行訴22条1項)。理由は、処分取消訴訟の判決効は第三者に及ぶため(32条1項)、権利を侵害されるおそれのある第三者に手続保障を与える必要があるからである。
5×
「審査請求に対する裁決を経た後」でなくても、「処分取消訴訟」は、提起できる(行訴8条1項本文)。審査請求前置とは、取消訴訟を提起するためには不服申立てを経由しなければならないことをいう。審査請求を経由すれば、早期の解決や争点の明確化が期待できる一方、手続が複雑化し、結果として救済が遅れるおそれがある。そこで、処分取消訴訟は、自由選択主義(不服申立てと取消訴訟を選択できる)を原則とする。なお、例外で、法律で審査請求前置を定める場合もある(行訴8条1項ただし書)。
「処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合」には、「当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」を「被告として提起しなければならない」(行訴11条1項1号)。理由は、国民には処分庁の判断が難しく、よく知られる行政主体が被告でないと訴えの提起が困難だからである。行政主体とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う団体をいう。行政主体は行政行為の責任者であり、処分庁の判断も簡単にできるので、処分取消訴訟の被告として適切である。
2×
「原告の」普通裁判籍ではない。「被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所」または「処分」「をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」(行訴12条1項)。理由は、原告の裁判籍とすると、応訴する被告への負担が重いからである。処分取消訴訟は、原告の利益のために提起されるのであるから、管轄は被告の利益を図るのが、当事者間において公平である。
3×
「処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合」には、「当該行政庁を被告として提起しなければならない」(行訴11条2項)。理由は、行政庁が、国または公共団体から独立した組織になっているので、行政庁を当事者にしないと充実した審理ができないからである。
4〇
「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる」(行訴22条1項)。理由は、処分取消訴訟の判決効は第三者に及ぶため(32条1項)、権利を侵害されるおそれのある第三者に手続保障を与える必要があるからである。
5×
「審査請求に対する裁決を経た後」でなくても、「処分取消訴訟」は、提起できる(行訴8条1項本文)。審査請求前置とは、取消訴訟を提起するためには不服申立てを経由しなければならないことをいう。審査請求を経由すれば、早期の解決や争点の明確化が期待できる一方、手続が複雑化し、結果として救済が遅れるおそれがある。そこで、処分取消訴訟は、自由選択主義(不服申立てと取消訴訟を選択できる)を原則とする。なお、例外で、法律で審査請求前置を定める場合もある(行訴8条1項ただし書)。
行政書士試験 令和3年度
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