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令和3年 – 問15 – 行政書士 行政法
問題15 再調査の請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正 しいものはどれか。
1 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合に審査請求を行ったときは、法律に再調査の請求ができる旨の規定がある場合でも、審査請求人は、当該処分について再調査の請求を行うことができない。
2 行政庁の処分につき処分庁に対して再調査の請求を行ったときでも、法律に審査請求ができる旨の規定がある場合には、再調査の請求人は、当該再調査の請求と並行して、審査請求もすることができる。
3 法令に基づく処分についての申請に対して、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分をもしない場合、申請者は当該不作為につき再調査の請求を行うことができる。
4 再調査の請求については、審理員による審理または行政不服審査会等への諮問は必要ないが、処分庁は決定を行った後に、行政不服審査会等への報告を行う必要がある。
5 再調査の請求においては、請求人または参加人が口頭で意見を述べる機会を与えられるのは、処分庁がこれを必要と認めた場合に限られる。
正解1〇×
〔3-15〕
解説
1〇
「審査請求を行ったときは」、「審査請求人は、当該処分について再調査の請求を行うことができない」(行審5条1項ただし書)。理由は、より慎重な手続である審査請求を行っているので、簡易な手続である再調査の請求を認める必要がないからである。
2×
「再調査の請求と並行して、審査請求」をすることはできない。「再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない」(行審5条2項本文)。理由は、再調査の請求と審査請求を並行できるとすると、行政機関への負担が大きいため、行政運営に支障が生じるおそれがあるからである。
3×
行政不服審査法における「行政庁の不作為」とは、「法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう」(行審3条かっこ書)。行政庁は申請に対して審査を行うから、処分までに「相当の期間」を必要とする。不作為について不服がある場合,不作為ついて審査請求すればよい(行審3条,4条)。
再調査は,処分に不服があった場合の手続,不作為には処分がない。
4×
「再調査の請求」では、「処分庁は決定を行った後に、行政不服審査会等への報告を行う必要」はない(行審61条、行審43条)。理由は、「再調査の請求」は処分庁自身が簡易な方法で処分を見直す手続であって、第三者機関によるチェックは慎重すぎてなじまないからである。
5×
「口頭で意見を述べる機会を与えられるのは」、「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合」である(行審61条、行審31条1項本文)申立てがあった場合、「申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合」を除き、「口頭で意見を述べる機会を与え」なければならない。理由は、書面では説明が不十分になるおそれがあるので、審査請求人又は参加人の意思で、口頭で意見を述べる機会を与える必要があるからである。
「審査請求を行ったときは」、「審査請求人は、当該処分について再調査の請求を行うことができない」(行審5条1項ただし書)。理由は、より慎重な手続である審査請求を行っているので、簡易な手続である再調査の請求を認める必要がないからである。
2×
「再調査の請求と並行して、審査請求」をすることはできない。「再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない」(行審5条2項本文)。理由は、再調査の請求と審査請求を並行できるとすると、行政機関への負担が大きいため、行政運営に支障が生じるおそれがあるからである。
3×
行政不服審査法における「行政庁の不作為」とは、「法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう」(行審3条かっこ書)。行政庁は申請に対して審査を行うから、処分までに「相当の期間」を必要とする。不作為について不服がある場合,不作為ついて審査請求すればよい(行審3条,4条)。
再調査は,処分に不服があった場合の手続,不作為には処分がない。
4×
「再調査の請求」では、「処分庁は決定を行った後に、行政不服審査会等への報告を行う必要」はない(行審61条、行審43条)。理由は、「再調査の請求」は処分庁自身が簡易な方法で処分を見直す手続であって、第三者機関によるチェックは慎重すぎてなじまないからである。
5×
「口頭で意見を述べる機会を与えられるのは」、「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合」である(行審61条、行審31条1項本文)申立てがあった場合、「申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合」を除き、「口頭で意見を述べる機会を与え」なければならない。理由は、書面では説明が不十分になるおそれがあるので、審査請求人又は参加人の意思で、口頭で意見を述べる機会を与える必要があるからである。
行政書士試験 令和3年度
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