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令和3年 – 問24 – 行政書士 行政法
問題24 地方自治法が定める普通地方公共団体の長と議会の関係に関する次のア~オの記 述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 普通地方公共団体の議会による長の不信任の議決に対して、長が議会を解散した場合において、解散後に招集された議会において再び不信任が議決された場合、長は再度議会を解散することができる。
イ 普通地方公共団体の議会の議決が法令に違反していると認めた場合、長は裁量により、当該議決を再議に付すことができる。
ウ 普通地方公共団体の議会の議長が、議会運営委員会の議決を経て、臨時会の招集を請求した場合において、長が法定の期間内に臨時会を招集しないときは、議長がこれを招集することができる。
エ 普通地方公共団体の議会が成立し、開会している以上、議会において議決すべき事件が議決されないことを理由に、長が当該事件について処分(専決処分)を行うことはできない。
オ 地方自治法には、普通地方公共団体の議会が長の決定によらずに、自ら解散することを可能とする規定はないが、それを認める特例法が存在する。
1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・エ
4 ウ・エ
5 ウ・オ
正解5〇×
〔3-24〕
解説
ア×
「長は再度議会を解散すること」はできない。理由は、「長」に再度の解散まで認めると、「議会」の空白期間が長期化し、行政運営に支障が生じるからである。「普通地方公共団体の長」と「議会」は、相互にけん制しあうことで、地方自治の適正な運営を行う関係にある。そこで、「長」は「不信任の議決」がされた場合、選挙によって民意を確認するために「議会を解散」できる(自治178条1項後段)。だが、選挙後「再度議会を解散」できるとすると、また行政運営が停滞する。結果、行政サービスを受けられず住民生活に深刻な悪影響が生じるおそれがある。また、一度、選挙をしたことで民意は判明している。「長」に「再度議会を解散」する権利を認める必要がない。よって、「解散後に召集された議会において再び不信任が議決された場合」、「長」は「職を失う」と定める(自治178条2項)。
イ×
「普通地方公共団体の議会の議決が法令に違反していると認めた場合」、「長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない」(自治176条4項)。理由は、「長」と「議会」は互いに監視しあう関係であり、「長」は「議会」の暴走を阻止する責務があるからである。よって、「長」に「裁量」はなく、「再議又は再選挙」を行う義務がある。
ウ〇
「長が法定の期間内に臨時会を招集しないときは、議長がこれを招集することができる」(自治101条5項)。理由は、「長」が臨時会の招集義務を無視し、議会の開催を妨害した場合に、速やかに議会を開催する必要があるからである。
エ×
「議会が成立し、開会している」場合でも、「議会において議決すべき事件が議決されない」とき、「長が当該事件について処分(専決処分)を行うこと」ができる(自治179条)。地方自治法の専決処分とは、地方公共団体の議会の権限に属する事項を、一定の要件の下で、地方公共団体の長が自ら処理することをいう。「議会」が開会されても、議員の抵抗により「議会において議決すべき事件が議決されない」ことがあり得る。そのように「議会」が機能しないとき、円滑に行政を運営するため、「長」の「専決処分」が認められる。
オ〇
「地方自治法には、普通地方公共団体の議会が長の決定によらずに、自ら解散することを可能とする規定はない」。理由は、「議会」が機能不全になったときは、「長」による再選挙請求(176条4項)や議会解散請求(178条1項後段)または、住民の議会解散請求(76条1項)などで対応すれば十分だと考えられたからである。しかし、「議会」に関する大規模な汚職事件が判明した場合などに「議会」が自ら解散できないと、住民からの信頼を回復できず、行政の運営に深刻な支障が生じるおそれがある。そこで、地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条1項で、「地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる」と定めている。
「長は再度議会を解散すること」はできない。理由は、「長」に再度の解散まで認めると、「議会」の空白期間が長期化し、行政運営に支障が生じるからである。「普通地方公共団体の長」と「議会」は、相互にけん制しあうことで、地方自治の適正な運営を行う関係にある。そこで、「長」は「不信任の議決」がされた場合、選挙によって民意を確認するために「議会を解散」できる(自治178条1項後段)。だが、選挙後「再度議会を解散」できるとすると、また行政運営が停滞する。結果、行政サービスを受けられず住民生活に深刻な悪影響が生じるおそれがある。また、一度、選挙をしたことで民意は判明している。「長」に「再度議会を解散」する権利を認める必要がない。よって、「解散後に召集された議会において再び不信任が議決された場合」、「長」は「職を失う」と定める(自治178条2項)。
イ×
「普通地方公共団体の議会の議決が法令に違反していると認めた場合」、「長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない」(自治176条4項)。理由は、「長」と「議会」は互いに監視しあう関係であり、「長」は「議会」の暴走を阻止する責務があるからである。よって、「長」に「裁量」はなく、「再議又は再選挙」を行う義務がある。
ウ〇
「長が法定の期間内に臨時会を招集しないときは、議長がこれを招集することができる」(自治101条5項)。理由は、「長」が臨時会の招集義務を無視し、議会の開催を妨害した場合に、速やかに議会を開催する必要があるからである。
エ×
「議会が成立し、開会している」場合でも、「議会において議決すべき事件が議決されない」とき、「長が当該事件について処分(専決処分)を行うこと」ができる(自治179条)。地方自治法の専決処分とは、地方公共団体の議会の権限に属する事項を、一定の要件の下で、地方公共団体の長が自ら処理することをいう。「議会」が開会されても、議員の抵抗により「議会において議決すべき事件が議決されない」ことがあり得る。そのように「議会」が機能しないとき、円滑に行政を運営するため、「長」の「専決処分」が認められる。
オ〇
「地方自治法には、普通地方公共団体の議会が長の決定によらずに、自ら解散することを可能とする規定はない」。理由は、「議会」が機能不全になったときは、「長」による再選挙請求(176条4項)や議会解散請求(178条1項後段)または、住民の議会解散請求(76条1項)などで対応すれば十分だと考えられたからである。しかし、「議会」に関する大規模な汚職事件が判明した場合などに「議会」が自ら解散できないと、住民からの信頼を回復できず、行政の運営に深刻な支障が生じるおそれがある。そこで、地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条1項で、「地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる」と定めている。
行政書士試験 令和3年度
- 問3 令和3年 憲法
- 問4 令和3年 憲法
- 問5 令和3年 憲法
- 問6 令和3年 憲法
- 問8 令和3年 行政法
- 問9 令和3年 行政法
- 問10 令和3年 行政法
- 問11 令和3年 行政法
- 問12 令和3年 行政法
- 問13 令和3年 行政法
- 問14 令和3年 行政法
- 問15 令和3年 行政法
- 問16 令和3年 行政法
- 問17 令和3年 行政法
- 問18 令和3年 行政法
- 問19 令和3年 行政法
- 問20 令和3年 行政法
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- 問34 令和3年 民法
- 問35 令和3年 民法
- 問36 令和3年 商法
- 問37 令和3年 商法
- 問38 令和3年 商法
- 問39 令和3年 商法
- 問40 令和3年 商法
- 問41 令和3年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和3年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和3年 多肢選択式 行政法