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令和3年 – 問40 – 行政書士 商法
問題40 剰余金の株主への配当に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照ら し、正しいものの組合せはどれか。
ア 株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の 4 分の 1 に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に 10 分の 1 を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。
イ 株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。
ウ 株式会社は、純資産額が 300 万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。
エ 株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。
オ 株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
正解1〇×
〔3-40〕
解説
ア○
会社が獲得した純利益は,最終的には株主に還元するのが基本である。もっとも,全て配当という形で株主に還元するのではなく,ある程度の利益は会社内部に留保を確保した方が当座の資金繰りの変動や適切なタイミングでの設備投資等に対応できる。会社財務の健全性の観点から好ましく,会社価値の維持・増加という形で株主の利益となる。そこで,法定準備金の合計額が資本金の額の4分の1に達するまでは,剰余金を配当するたびに減少する剰余金の額の10分の1を資本準備金または利益準備金として積み立てる。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法445条4項,会社計算規則22条
<判例> -
イ×
剰余金の配当は,会社が株主に対し,保有する株式の数に応じて会社の財産を分配する制度である。そして,株式は株主の地位を象徴するもので,株主に分配すべき配当財産ではない。株式会社は,株式を配当できないが,親会社や子会社株式を配当することはできる。よって,肢は誤り。
<条文> 会社法454条1項1号
<判例> -
ウ○
財産の少ない株式会社は,責任財産の流出を規制して会社債権者を保護する必要がある。そのため,純資産額が300万円を下回る場合,会社は株主に対し剰余金を配当できない。なお,300万円とされたのは,株式会社より小規模に設立できた旧法下の有限会社の最低資本金が300万円だったことによる。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法458条
<判例> -
エ×
会計監査人設置会社は,定款で定めることにより,中間配当を行うときを除き,取締役会の権限で剰余金を配当できる。会計監査人は会社の計算書類を監査するのが目的で,そのような機関が設置されれば,剰余金の配当における取締役会の決定を適正に監査できる。したがって,剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限にできる場合もある。よって,肢は誤り。
<条文> 会社法459条1項
<判例> -
オ×
株主は株式会社の所有者だから,会社の事業によって得た利益は株主に帰属する。もっとも,会社に対して不法行為債権者等との利害調整を図る必要もある。事業により得られた利益を全て株主に分配するのは妥当でなく,法による調整の必要がある。そのため,会社法上,分配可能額の範囲において剰余金の配当を行うことができる(461条1項8号)。よって,肢は誤り。
<条文> 会社法461条1項8号
<判例> -
会社が獲得した純利益は,最終的には株主に還元するのが基本である。もっとも,全て配当という形で株主に還元するのではなく,ある程度の利益は会社内部に留保を確保した方が当座の資金繰りの変動や適切なタイミングでの設備投資等に対応できる。会社財務の健全性の観点から好ましく,会社価値の維持・増加という形で株主の利益となる。そこで,法定準備金の合計額が資本金の額の4分の1に達するまでは,剰余金を配当するたびに減少する剰余金の額の10分の1を資本準備金または利益準備金として積み立てる。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法445条4項,会社計算規則22条
<判例> -
イ×
剰余金の配当は,会社が株主に対し,保有する株式の数に応じて会社の財産を分配する制度である。そして,株式は株主の地位を象徴するもので,株主に分配すべき配当財産ではない。株式会社は,株式を配当できないが,親会社や子会社株式を配当することはできる。よって,肢は誤り。
<条文> 会社法454条1項1号
<判例> -
ウ○
財産の少ない株式会社は,責任財産の流出を規制して会社債権者を保護する必要がある。そのため,純資産額が300万円を下回る場合,会社は株主に対し剰余金を配当できない。なお,300万円とされたのは,株式会社より小規模に設立できた旧法下の有限会社の最低資本金が300万円だったことによる。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法458条
<判例> -
エ×
会計監査人設置会社は,定款で定めることにより,中間配当を行うときを除き,取締役会の権限で剰余金を配当できる。会計監査人は会社の計算書類を監査するのが目的で,そのような機関が設置されれば,剰余金の配当における取締役会の決定を適正に監査できる。したがって,剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限にできる場合もある。よって,肢は誤り。
<条文> 会社法459条1項
<判例> -
オ×
株主は株式会社の所有者だから,会社の事業によって得た利益は株主に帰属する。もっとも,会社に対して不法行為債権者等との利害調整を図る必要もある。事業により得られた利益を全て株主に分配するのは妥当でなく,法による調整の必要がある。そのため,会社法上,分配可能額の範囲において剰余金の配当を行うことができる(461条1項8号)。よって,肢は誤り。
<条文> 会社法461条1項8号
<判例> -
行政書士試験 令和3年度
- 問3 令和3年 憲法
- 問4 令和3年 憲法
- 問5 令和3年 憲法
- 問6 令和3年 憲法
- 問8 令和3年 行政法
- 問9 令和3年 行政法
- 問10 令和3年 行政法
- 問11 令和3年 行政法
- 問12 令和3年 行政法
- 問13 令和3年 行政法
- 問14 令和3年 行政法
- 問15 令和3年 行政法
- 問16 令和3年 行政法
- 問17 令和3年 行政法
- 問18 令和3年 行政法
- 問19 令和3年 行政法
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- 問24 令和3年 行政法
- 問25 令和3年 行政法
- 問26 令和3年 行政法
- 問27 令和3年 民法
- 問28 令和3年 民法
- 問29 令和3年 民法
- 問30 令和3年 民法
- 問31 令和3年 民法
- 問32 令和3年 民法
- 問33 令和3年 民法
- 問34 令和3年 民法
- 問35 令和3年 民法
- 問36 令和3年 商法
- 問37 令和3年 商法
- 問38 令和3年 商法
- 問39 令和3年 商法
- 問40 令和3年 商法
- 問41 令和3年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和3年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和3年 多肢選択式 行政法