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令和3年 – 問28 – 行政書士 民法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題28 Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合に関する次の記述のう ち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1 Aは自己の財産につき管理人を置いていたが、権限について定めていなかった場合であっても、管理人は、保存行為およびその財産の性質を変えない範囲内において利用または改良を行うことができる。
2 Aが自己の財産につき管理人を置かなかったときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
3 Aが自己の財産につき管理人を置いた場合において、Aの生死が明らかでないときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、管理人を改任することができる。
4 Aの生死が 7 年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所は Aについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。
5 Aについて失踪の宣告が行われた場合、Aは死亡したものとみなされるが、Aが生存しているときの権利能力自体は、これによって消滅するものではない。

正解4×

〔3-28〕

解説

1○
権限の定めのない代理人でも,一切,法律行為ができないというわけではなく,①保存行為、②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲で,利用または改良を目的とする行為を行う権限がある。よって,肢は正しい。
<条文> 103条
<判例> -

2○
行方不明になった者が財産の管理人を置かない場合は,家庭裁判所は,利害関係人または検察官の請求により,財産管理について必要な処分を命ずることができる。行方不明者の残した財産が管理されないと,財産を喪失したり,財産の価値が下がってしまい,財産の所有者や利害関係人に不利益だからである。よって,肢は正しい。
<条文> 25条1項前段
<判例> -

3○
不在者が管理人を置いていても,不在者の生死が明らかでないときは,家庭裁判所は,利害関係人又は検察官の請求により,管理人を改任できる。財産管理人の管理が不適当とか,管理人の権限の範囲が不明確なら,財産の所有者や利害関係人に不利益だからである。よって,肢は正しい。
<条文> 26条
<判例> -

4×
不在者の生死が7年間明らかでない場合,「失踪期間満了時」が不在者死亡の可能性が最も高い時点といえる。したがって,不在者は失踪宣告により,7年間の期間が満了した時に死亡とみなされ,失踪の宣告を受けた時に死亡とみなされるのではない。よって,肢は誤り。
<条文> 30条1項,31条
<判例> -

5○
失踪宣告によって,不在者は「死亡した」とみなされる。しかし,それによって法律行為ができないとすると,失踪者は生活が困難となり不都合である。したがって,失踪宣告を受けた者が生存している時,その権利能力は,失踪宣告があっても維持される。よって,肢は正しい。
<条文> 30条、31条
<判例> -

短答王国行政書士
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