ようこそ、 さん

ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます

登録いただいたデータを基に、受験生にベストな過去問集の作成や、より正確に知りたいポイントの解説を、お届けできるようになります。
ニックネーム
性別
地域
年代
受験回数
試験

令和3年 – 問27 – 行政書士 民法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題27 意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なもの はどれか。

1 意思表示の相手方が、正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされ、相手方が通知の受領を拒絶した場合には意思表示の到達が擬制される。これに対して、意思表示を通知する内容証明郵便が不在配達されたが、受取人が不在配達通知に対応しないまま留置期間が経過して差出人に還付され、通知が受領されなかった場合には、意思表示が到達したものと認められることはない。
2 契約の取消しの意思表示をしようとする者が、相手方の所在を知ることができない場合、公示の方法によって行うことができる。この場合、当該取消しの意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から 2 週間を経過した時に相手方に到達したものとみなされるが、表意者に相手方の所在を知らないことについて過失があった場合には到達の効力は生じない。
3 契約の申込みの意思表示に対して承諾の意思表示が郵送でなされた場合、当該意思表示が相手方に到達しなければ意思表示が完成せず契約が成立しないとすると取引の迅速性が損なわれることになるから、当該承諾の意思表示が発信された時点で契約が成立する。
4 意思表示は、表意者が通知を発した後に制限行為能力者となった場合でもその影響を受けないが、契約の申込者が契約の申込み後に制限行為能力者となった場合において、契約の相手方がその事実を知りつつ承諾の通知を発したときには、当該制限行為能力者は契約を取り消すことができる。
5 意思表示の相手方が、その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、または制限行為能力者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。

正解2×

〔3-27〕

解説

1×
意思表示は,通知が相手方に到達した時から効力を生じる(97条1項)。これは,相手方保護のための規定だから,相手方が正当な理由なく到達を妨げれば,相手方を保護する必要なく,通知は通常到達すべき時に到達とみなされる(同条2項)。 次に,内容証明郵便が不在配達され,差出人に還付された場合,相手方は通知の内容を知ることはできず,到達と認められないとも思える。しかし,相手方が配達の事実を推知でき,受領が困難でないのに受取を拒否した場合,相手方を保護する必要はなない。意思表示した者を保護するべきである。したがって,内容証明郵便が還付されても意思表示が到達と認められることはある。よって,肢は誤り。
<条文> 97条1項・2項
<判例> 最判平10.6.11

2○
表意者が相手方を知ることができず,または所在を知ることができない場合,相手方へ直接意思表示を行うことはむつかしい。そのため,公示の方法による意思表示が認められる。具体的には,最後に官報に掲載した日,または掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に意思表示到達とみなされる。しかし,この方法は,表意者が相手方に対し直接,意思表示できない正当な理由がある,つまり相手方の所在を過失なく知らない場合に限られる。よって,肢は正しい。
<条文> 98条
<判例> -

3×
意思表示は,通知が相手方に到達した時,効力を生じる(97条1項)。現代社会では,通信手段が発達し,承諾の意思表示が到達しない事態はほとんど起こらない。承諾の意思表示が相手方に到達した時に契約成立としても,取引の迅速性は実現できる。そのため,承諾の意思表示も,相手方に到達した時に効力が生じる。よって,肢は誤り。
<条文> 97条1項
<判例> -

4×
意思表示の際に行為能力があれば,意思表示後に行為能力の制限を受けても,意思表示の効力は生じる(97条3項)。しかし,常に行為能力を喪失した者の意思表示を尊重すると,本人が取引によって害されるおそれがある。他方,広く表意者保護を認めると,取引の安全が損なわれるおそれがある。そこで,相手方が保護に値しない場合,すなわち相手方が承諾の通知をする前に,表意者が行為能力の制限を受けたことを知れば,申込みは効力を生じない。制限行為能力者は意思表示を取り消す必要はない。よって,肢は誤り。
<条文> 526条
<判例> -

5×
意思表示の相手方が,意思表示を受けた時に意思能力もたない,または未成年者・成年被後見人であれば,意思表示をもって相手方に対抗できない。意思無能力者・未成年者・成年被後見人は意思表示を十分に理解できず,これらの者を保護するためである。よって,肢は誤り。
<条文> 98条の2
<判例> -

短答王国行政書士
株式会社スクール東京
〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町11番11号 サンライズビル2階
03-6457-8691
https://schooltokyo.jp/