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令和3年 – 問32 – 行政書士 民法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題32 債権者代位権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれ か。

1 債権者は、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)のうち、債務者の取消権については、債務者に代位して行使することはできない。
2 債権者は、債務者の相手方に対する債権の期限が到来していれば、自己の債務者に対する債権の期限が到来していなくても、被代位権利を行使することができる。
3 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が動産の引渡しを目的とするものであっても、債務者の相手方に対し、その引渡しを自己に対してすることを求めることはできない。
4 債権者が、被代位権利の行使に係る訴えを提起し、遅滞なく債務者に対し訴訟告知をした場合には、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることはできない。
5 債権者が、被代位権利を行使した場合であっても、債務者の相手方は、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

正解5×

〔3-32〕

解説

1×
「取消権を行使できない」とする点が誤り。債権者は債務者の権利を代位行使できるが,債務者の一身に専属する権利や差押えを禁じられた権利は代位行使できない(423条1項ただし書)。債務者の取消権は,そのいずれでもないから,債権者は債務者に代位して権利行使できる。
<条文> 423条1項ただし書
<判例> -

2×
「債権者は,自己の債務者に対する債権の期限が到来しなくても,被代位権利を行使できる」とする点が誤り。債権は原則として債権者のみが行使でき,他人の債権を代位行使できる機会は私的自治の原則から最小限にするべきである。そのため,債権者は,被保全債権の弁済期が到来しない間,債権者代位権を行使できない(423条2項)。
<条文> 423条2項
<判例> -

3×
「債権者は,引渡しを自己に対してするよう求めることができない」という点が誤り。債権者が債務者の権利を代位行使するときは,債務者が権利を行使できるのにしない場合であり,債務者による適切な管理が期待できない状況である。そこで,債権者は,被代位権利が金銭の支払または動産の引渡しを目的とするとき,相手方に対し,直接,自己に対し支払または引渡すよう求めることができる(423条の3)。
<条文> 423条の3
<判例> -
4×
「債務者は,被代位権利について,自ら取り立てその他の処分をすることはできない」とする点が誤り。債権者が債務者に通知して代位に着手した場合,債権者の利益保護のため,債務者は被代位権利を行使できないとも思える。しかし,被代位権利は,債務者の財産権であり,私的自治の観点から原則として自由に行使できる。したがって,債権者が被代位権利を行使した場合でも,債務者は,被代位権利について,自ら取立てその他の処分ができる(423条の5前段)。
<条文> 423条の5
<判例> -

5○
債権者が被代位権利を行使した以上,債務者の相手方は債権者に対して履行しなければならず,債務者に対し履行できないと思える。しかし,相手方は自ら債権者代位権の行使が法律上の要件を満たしたか判断する必要があり,酷である。また,元々は債務者が行使できる権利なので,債務者に対し弁済しても責任財産は害されない。したがって,相手方は,債務者に履行できる(423条の5後段)。よって,肢は正しい。
<条文> 423条の5
<判例> -

短答王国行政書士
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