ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます
令和3年 – 問26 – 行政書士 行政法
問題26 公立学校に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当な ものの組合せはどれか。
ア 公立高等専門学校の校長が、必修科目を履修しない学生を原級留置処分または退学処分にするに際しては、その判断は校長の合理的な教育的裁量に委ねられる。
イ 公立中学校の校庭が一般に開放され、校庭を利用していた住民が負傷したとしても、当該住民は本来の利用者とはいえないことから、その設置管理者が国家賠償法上の責任を負うことはない。
ウ 公立小学校を廃止する条例について、当該条例は一般的規範を定めるにすぎないものの、保護者には特定の小学校で教育を受けさせる権利が認められることから、その処分性が肯定される。
エ 市が設置する中学校の教員が起こした体罰事故について、当該教員の給与を負担する県が賠償金を被害者に支払った場合、県は国家賠償法に基づき、賠償金の全額を市に求償することができる。
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
正解2〇×
〔3-26〕
解説
ア〇
教育環境を維持するためには、学校の方針に従わない生徒を処分することが必要である。そこで、「校長」に「原級留置処分」や「退学処分」をする「教育的裁量」が認められる。ただし、「原級留置処分」や「退学処分」は、学生に対して特に重大な不利益を与える処分なので、慎重に「合理」性を判断しなければならない。よって、「高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられる」(最判平8.3.8)。
イ×
「本来の利用者」でなくても、「国家賠償法上の責任を負う」(最判平5.3.30)。国家賠償法の目的は、被害者の救済である。そして、「本来の利用者」以外の者でも、被害者であれば救済が必要なことに変わりはない。そこで、「本来の利用者」と区別することなく、国家賠償法上の責任が認められる。
ウ×
「公立小学校を廃止する条例」を制定する行為は、「処分性」が否定される(最判平14.4.25)。理由は、「保護者」に「特定の小学校で教育を受けさせる権利」を認めると、小学校の統廃合が出来なくなり、教育行政が害されるからである。保護者には、通学可能な範囲内にある小学校で、子どもに教育を受けさせる権利があれば十分であり、「特定の小学校で教育を受けさせる権利は」保障されない。
エ〇
「県」は「賠償金の全額を市に求償することができる」。国家賠償法3条2項は、「損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する」と定める。本来、体罰事故を起こしたのは「教員」なので、「県」は「教員」に求償を請求すべきと思える。しかし、個人が責任を負うとすると、公務員が委縮してしまい、公務に支障が生じるおそれがある。そこで、「損害を賠償する責任ある者」とは、「法令上」、「損害を賠償するための費用をその事務を行うための経費として負担すべきものとされている者」をいう(最判平21.10.23)。本件では、「中学校」の経費は原則として設置する「市」が負担する。そして、事業による損害賠償の費用は、当該事業に要する経費として、当然に準備すべきものである。よって、「県」から「市」に賠償金全額の求償が認められる。
教育環境を維持するためには、学校の方針に従わない生徒を処分することが必要である。そこで、「校長」に「原級留置処分」や「退学処分」をする「教育的裁量」が認められる。ただし、「原級留置処分」や「退学処分」は、学生に対して特に重大な不利益を与える処分なので、慎重に「合理」性を判断しなければならない。よって、「高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられる」(最判平8.3.8)。
イ×
「本来の利用者」でなくても、「国家賠償法上の責任を負う」(最判平5.3.30)。国家賠償法の目的は、被害者の救済である。そして、「本来の利用者」以外の者でも、被害者であれば救済が必要なことに変わりはない。そこで、「本来の利用者」と区別することなく、国家賠償法上の責任が認められる。
ウ×
「公立小学校を廃止する条例」を制定する行為は、「処分性」が否定される(最判平14.4.25)。理由は、「保護者」に「特定の小学校で教育を受けさせる権利」を認めると、小学校の統廃合が出来なくなり、教育行政が害されるからである。保護者には、通学可能な範囲内にある小学校で、子どもに教育を受けさせる権利があれば十分であり、「特定の小学校で教育を受けさせる権利は」保障されない。
エ〇
「県」は「賠償金の全額を市に求償することができる」。国家賠償法3条2項は、「損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する」と定める。本来、体罰事故を起こしたのは「教員」なので、「県」は「教員」に求償を請求すべきと思える。しかし、個人が責任を負うとすると、公務員が委縮してしまい、公務に支障が生じるおそれがある。そこで、「損害を賠償する責任ある者」とは、「法令上」、「損害を賠償するための費用をその事務を行うための経費として負担すべきものとされている者」をいう(最判平21.10.23)。本件では、「中学校」の経費は原則として設置する「市」が負担する。そして、事業による損害賠償の費用は、当該事業に要する経費として、当然に準備すべきものである。よって、「県」から「市」に賠償金全額の求償が認められる。
行政書士試験 令和3年度
- 問3 令和3年 憲法
- 問4 令和3年 憲法
- 問5 令和3年 憲法
- 問6 令和3年 憲法
- 問8 令和3年 行政法
- 問9 令和3年 行政法
- 問10 令和3年 行政法
- 問11 令和3年 行政法
- 問12 令和3年 行政法
- 問13 令和3年 行政法
- 問14 令和3年 行政法
- 問15 令和3年 行政法
- 問16 令和3年 行政法
- 問17 令和3年 行政法
- 問18 令和3年 行政法
- 問19 令和3年 行政法
- 問20 令和3年 行政法
- 問21 令和3年 行政法
- 問22 令和3年 行政法
- 問23 令和3年 行政法
- 問24 令和3年 行政法
- 問25 令和3年 行政法
- 問26 令和3年 行政法
- 問27 令和3年 民法
- 問28 令和3年 民法
- 問29 令和3年 民法
- 問30 令和3年 民法
- 問31 令和3年 民法
- 問32 令和3年 民法
- 問33 令和3年 民法
- 問34 令和3年 民法
- 問35 令和3年 民法
- 問36 令和3年 商法
- 問37 令和3年 商法
- 問38 令和3年 商法
- 問39 令和3年 商法
- 問40 令和3年 商法
- 問41 令和3年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和3年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和3年 多肢選択式 行政法