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令和3年 – 問38 – 行政書士 商法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題38 株券が発行されない株式会社の株式であって、振替株式ではない株式の質入れに 関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

1 株主が株式に質権を設定する場合には、質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録しなければ、質権の効力は生じない。
2 株主名簿に質権者の氏名または名称および住所等の記載または記録をするには、質権を設定した者は、質権者と共同して株式会社に対してそれを請求しなければならない。
3 譲渡制限株式に質権を設定するには、当該譲渡制限株式を発行した株式会社の取締役会または株主総会による承認が必要である。
4 株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る。)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。
5 株主名簿に記載または記録された質権者は、株主名簿にしたがって株式会社から株主総会の招集通知を受け、自ら議決権を行使することができる。

正解4×

〔3-38〕

解説

1×
「株主名簿に記載または記録しなければ,質権の効力が生じない」とする点が誤り。質権に関する記載は株主名簿の必要的記載事項ではなく(121条参照),質権を設定する場合に質権者の氏名・名称,住所を記載する必要はない。
<条文> 会社法121条
<判例> -

2×
「質権者と共同して請求しなければならない」とする点が誤り。質権は担保としての性質を持ち,質権者は担保権を保全するため,単独で株式会社に対して株主名簿に質権者の氏名・名称,住所の記載・記録を請求できる(148条1号)。
<条文> 会社法148条1号
<判例> -

3×
「取締役会や株主総会の承認が必要である」とする点が誤り。株式は株主の所有物であり,株式に対する質権は株主と質権者との間で設定される。譲渡制限株式は株式の譲渡に対し制限が課され,質権の設定を制限しない。したがって,譲渡制限株式でも,取締役会や株主総会の承認なく質権を設定できる。
<条文> -
<判例> -

4○
株式質権は担保としての性質を持ち,優先弁済請求権を持つ。そのため,株主名簿に登録または記録された質権者は,債務の弁済が到来している場合には,質権の目的である株式に対して交付される剰余金の配当を受領し,自己の債権の弁済に充てることができる(154条1項)。よって,肢は正しい。
<条文> 会社法154条1項
<判例> -

5×
質権者は,自ら議決権を行使できるとする点が誤り。株式質権は担保としての権利を有するに過ぎず,質権を設定しても質権者は株主としての地位を取得しない。株主総会の招集通知を受け,議決権を行使することができるのは、あくまで株主であり,質権設定者ではない。
<条文> -
<判例> -

短答王国行政書士
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