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令和3年 – 問14 – 行政書士 行政法
問題14 行政不服審査法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、本案について理由がないとみえるときでも、審査庁は、執行停止をしなければならない。
2 審査庁は、いったんその必要性を認めて執行停止をした以上、その後の事情の変更を理由として、当該執行停止を取り消すことはできない。
3 審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
4 再調査の請求は、処分庁自身が簡易な手続で事実関係の調査をする手続であるから、再調査の請求において、請求人は執行停止を申し立てることはできない。
5 審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合には、審査庁は、審査請求人の申立てにより執行停止を行うことはできない。
正解3〇×
〔3-14〕
解説
1×
「本案について理由がないとみえるとき」は、執行停止をする必要はない(行審25条4項)。審査請求の執行停止とは、「審査庁」が、「処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとる」ことをいう(行審25条2項)。執行停止の目的は、本案に理由があることを前提に、審査請求人に仮の救済を与えることである。したがって、本案に理由がないことが明白ならば、執行停止をする必要はない。
2×
「その後の事情の変更を理由として」、「執行停止を取り消すこと」ができる(行審26条)。理由は、「事情の変更」により執行停止の必要が失われたならば、行政機関に処分を進めさせ、公益を早期実現させるのが妥当だからである。
3○
「審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる」(行審40条)。理由は、審査請求の審理は審理員が行うが、執行停止をする権限を持つのは審査庁だからである。また、「意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない」(行審25条7項)。理由は、審査請求が提起されても処分は停止しないため(行審25条1項)、「審査庁」がすぐに執行停止の判断をしないと、行政機関によって審査請求人の権利利益が侵害されてしまうからである。
4×
「再調査の請求において、請求人は執行停止を申し立てること」ができる(行審61条、行審25条2項)。「再調査の請求」とは、処分庁自身が簡易な手続で事実関係の調査等を行い、処分を見直す手続をいう(行審5条1項)。「再調査の請求」がされても、審査請求と同じく、処分は停止しない。そこで、請求人の権利利益を保護するため、執行停止の申し立てが認められる。
5×
「審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合」でも、「審査庁は」、「執行停止を行うこと」ができる(行審25条3項本文)。理由は、審査中、違法・不当な処分から「国民の権利利益」を「救済」(行審1条1項)するには、「審査庁」が執行停止をすることが必要不可欠だからである。なお、「審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合」は、「審査庁」の処分庁に対する指揮監督権がないので、「職権」による執行停止はできず、「審査請求人の申立て」および「処分庁の意見を聴取」する必要がある。執行停止の内容も、「処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置を取ることはできない」(行審25条3項ただし書)。
「本案について理由がないとみえるとき」は、執行停止をする必要はない(行審25条4項)。審査請求の執行停止とは、「審査庁」が、「処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとる」ことをいう(行審25条2項)。執行停止の目的は、本案に理由があることを前提に、審査請求人に仮の救済を与えることである。したがって、本案に理由がないことが明白ならば、執行停止をする必要はない。
2×
「その後の事情の変更を理由として」、「執行停止を取り消すこと」ができる(行審26条)。理由は、「事情の変更」により執行停止の必要が失われたならば、行政機関に処分を進めさせ、公益を早期実現させるのが妥当だからである。
3○
「審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる」(行審40条)。理由は、審査請求の審理は審理員が行うが、執行停止をする権限を持つのは審査庁だからである。また、「意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない」(行審25条7項)。理由は、審査請求が提起されても処分は停止しないため(行審25条1項)、「審査庁」がすぐに執行停止の判断をしないと、行政機関によって審査請求人の権利利益が侵害されてしまうからである。
4×
「再調査の請求において、請求人は執行停止を申し立てること」ができる(行審61条、行審25条2項)。「再調査の請求」とは、処分庁自身が簡易な手続で事実関係の調査等を行い、処分を見直す手続をいう(行審5条1項)。「再調査の請求」がされても、審査請求と同じく、処分は停止しない。そこで、請求人の権利利益を保護するため、執行停止の申し立てが認められる。
5×
「審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合」でも、「審査庁は」、「執行停止を行うこと」ができる(行審25条3項本文)。理由は、審査中、違法・不当な処分から「国民の権利利益」を「救済」(行審1条1項)するには、「審査庁」が執行停止をすることが必要不可欠だからである。なお、「審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合」は、「審査庁」の処分庁に対する指揮監督権がないので、「職権」による執行停止はできず、「審査請求人の申立て」および「処分庁の意見を聴取」する必要がある。執行停止の内容も、「処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置を取ることはできない」(行審25条3項ただし書)。
行政書士試験 令和3年度
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- 問43 令和3年 多肢選択式 行政法