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令和2年 – 問8 – 行政書士 行政法
問題 8 次の文章は、食中毒事故の原因食材を厚生大臣(当時)が公表したこと(以下
「本件公表」という。)について、その国家賠償責任が問われた訴訟の判決文である。この判決の内容に明らかに反しているものはどれか。
食中毒事故が起こった場合、その発生原因を特定して公表することに関して、直接これを定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおりである。しかし、行政機関が私人に関する事実を公表したとしても、それは直接その私人の権利を制限しあるいはその私人に義務を課すものではないから、行政行為には当たらず、いわゆる非権力的事実行為に該当し、その直接の根拠となる法律上の規定が存在しないからといって、それだけで直ちに違法の問題が生じることはないというべきである。もちろん、その所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じることも考えられるが、本件各報告の公表はそのような場合ではない。すなわち、厚生省は、公衆衛生行政・食品衛生行政を担い、その所管する食品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」を目的としている(法 1 条)のであるから、本件集団下痢症の原因を究明する本件各報告の作成・公表は、厚生省及び厚生大臣の所管する事務の範囲内に含まれることは明らかである。このように、厚生大臣がその所管する事務の範囲内において行い、かつ、国民の権利を制限し、義務を課すことを目的としてなされたものではなく、またそのような効果も存しない本件各報告の公表について、これを許容する法律上の直接の根拠がないからといって、それだけで直ちに法治主義違反の違法の問題が生じるとはいえない。
(大阪地裁平成 14年3月 15 日判決・判例時報 1783 号 97 頁)
1 法律の留保に関するさまざまな説のうち、いわゆる「侵害留保説」が前提とされている。
2 行政庁がその所掌事務からまったく逸脱した事項について公表を行った場合、当該公表は違法性を帯びることがありうるとの立場がとられている。
3 義務違反に対する制裁を目的としない情報提供型の「公表」は、非権力的事実行為に当たるとの立場がとられている。
4 集団下痢症の原因を究明する本件各報告の公表には、食品衛生法の直接の根拠が存在しないとの立場がとられている。
5 本件公表は、国民の権利を制限し、義務を課すことを直接の目的とするものではないが、現実には特定の国民に重大な不利益をもたらす事実上の効果を有するものであることから、法律上の直接の根拠が必要であるとの立場がとられている。
正解5〇×
〔2-8〕
解説
法律の留保に関する「侵害留保説」とは、国民の自由・権利を侵害したり、義務を負わせる権力的行 政行為には、法律の留保すなわち、「法律の根拠がいる」「法律の規定がいる」とする考えをいう。判 決文では、権力的行政行為ではない「非権力的事実行為」について、行政機関が私人に関する事実を 公表しても「直ちに違法の問題は生じない」としている。これは、侵害留保説の定義の裏面にある非 権力的事実行為は、「違法ではない」としている点で、同説を前提としている。
2○
行政庁の所掌する行政活動は、法律に基づき行われなければならない(法律による行政の原理)。したがって、「本件判決」は、「行政庁がその所管事務からまったくかけ離れた事項について公表を行った場合には、当該公表は違法性を帯びることがありうるとの立場」をとる。
3○
「義務違反に対し制裁を目的としない情報提供型の『公表』は、非権力的事実行為に当たる」との立場をとっている。理由は、「非権力的事実行為」とは、国民の権利を制限し義務を課す等の法的拘束力のない事実行為をいう。行政機関が私人に関する事実を公表するだけでは、直接その私人の権利を制限、または義務を課すものではないからである。
4○
法治主義違反の違法の問題とはならず、報告の公表には、「食品衛生法の直接の根拠が存在しない(不要)」といえる。理由は、本件各報告の公表については、非権力的事実行為であり、「行政行為」に該当しないからである。
5×
「本件公表」には、「法律上の直接の根拠」は、不要である。理由は、特定の国民に重大な不利益をもたらすとしても事実上のものにすぎず、「国民の権利を制限し、義務を課すことを目的とし」た「行政行為」には当たらない非権力的事実行為だからである
行政書士試験 令和2年度
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