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令和2年 – 問38 – 行政書士 商法
問題38 株式会社が自己の発行する株式を取得する場合に関する次の記述のうち、会社法 の規定に照らし、誤っているものはどれか。
1 株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる。
2 株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる。
3 株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。
4 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
5 株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。
正解5〇×
〔2-38〕
解説
1○
株式会社は、発行する全部の株式の内容として、株主が株式会社に対してその取得を請求できることを定められるし、一部の株式の内容としても、定めることができる。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法107条1項2号、108条1項5号
<判例> -
2○
株式会社は、発行する全部の株式の内容として、株式会社が一定の事由が生じたことを生じたことを条件としてその取得を請求できることを定めることができ、一部の株式の内容としても、定めることができる。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法107条1項3号、108条1項6号
<判例> -
3○
自己株式の取得は、取得対価の支払いで会社財産を毀損し、株主に損害を与えるおそれがあるため、一定の場合に制限される。他の会社の事業の全部を譲り受ける場合、譲渡会社が保有する譲受会社の株式を取得し、取得金を譲受けの対価に当てることが想定される。また、譲受会社では、株主の承認が要求され、株主に不足の損害はない。譲渡会社が保有する譲受会社の株式を取得できる。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法155条10号、467条1項3号
<判例> -
4○
取締役会設置会社は、市場取引等により株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定める旨を定款で定められる。市場取引・株式公開買付による自己株式の取得には、市場動向に即した迅速な判断が要求され、会社の機動性を確保するためである。また、市場取引の場合は、取得価額に客観的妥当性があるからである。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法165条2項
<判例> -
5×
株式会社が、株主との合意で自己株式を有償で取得する場合、分配可能額を超えて、株主等に金銭を交付できない。株主は間接有限責任しか負わないため、分配可能額を超える配当等で、会社財産が流出すると、会社債権者が害されるおそれがある。自己株式の有償の取得により会社が株主に対して支払う金銭も、会社財産の流出だから、分配可能額規制が及ぶ。よって、肢は誤り。
<条文> 会社法461条1項2号
<判例> -
株式会社は、発行する全部の株式の内容として、株主が株式会社に対してその取得を請求できることを定められるし、一部の株式の内容としても、定めることができる。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法107条1項2号、108条1項5号
<判例> -
2○
株式会社は、発行する全部の株式の内容として、株式会社が一定の事由が生じたことを生じたことを条件としてその取得を請求できることを定めることができ、一部の株式の内容としても、定めることができる。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法107条1項3号、108条1項6号
<判例> -
3○
自己株式の取得は、取得対価の支払いで会社財産を毀損し、株主に損害を与えるおそれがあるため、一定の場合に制限される。他の会社の事業の全部を譲り受ける場合、譲渡会社が保有する譲受会社の株式を取得し、取得金を譲受けの対価に当てることが想定される。また、譲受会社では、株主の承認が要求され、株主に不足の損害はない。譲渡会社が保有する譲受会社の株式を取得できる。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法155条10号、467条1項3号
<判例> -
4○
取締役会設置会社は、市場取引等により株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定める旨を定款で定められる。市場取引・株式公開買付による自己株式の取得には、市場動向に即した迅速な判断が要求され、会社の機動性を確保するためである。また、市場取引の場合は、取得価額に客観的妥当性があるからである。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法165条2項
<判例> -
5×
株式会社が、株主との合意で自己株式を有償で取得する場合、分配可能額を超えて、株主等に金銭を交付できない。株主は間接有限責任しか負わないため、分配可能額を超える配当等で、会社財産が流出すると、会社債権者が害されるおそれがある。自己株式の有償の取得により会社が株主に対して支払う金銭も、会社財産の流出だから、分配可能額規制が及ぶ。よって、肢は誤り。
<条文> 会社法461条1項2号
<判例> -
行政書士試験 令和2年度
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