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令和2年 – 問31 – 行政書士 民法
問題31 Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という。)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合(以下、「本件債務引受」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
1 本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。
2 本件債務引受について、AとCとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。
3 本件債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。
4 本件債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。
5 本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。
正解5〇×
〔2-31〕
解説
1○
併存的債務引受は、債務者の債務を免除せず、引受人が債務者と同じ債務を引き受ける契約である。債務者の地位に変動はないから、債務者の同意なく、債権者と引受人との合意によって行える。本肢でも、債権者Bと引受人Cの合意によってできる。よって、肢は正しい。
<条文> 470条2項
<判例> -
2○
併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約でもできる。引受によって、債務者が増えるので、債権者に有利となる。そこで、債権者の承諾は不要と思える。しかし、債権者から見ると、元の債務者でない者から履行を受ける可能性があり、必ずしも利益になるとは限らない。したがって、債権者の承諾が必要である。本肢でも、BがCに対して承すれば、効力を生ずる。よって、肢は正しい。
<条文> 470条3項
<判例> -
3○
免責的債務引受は、債務者の債務を免除し、引受人が債務者と同じ債務を引き受ける契約である。債権者と引受人となる者との契約でできる。ところで、債務者は、債務を免除されるので、利益であり債務者への通知は不要と思える。しかし、利益の一方的な押し付けとなるおそれがあり、債務者の意思を尊重するため、通知が必要である。本肢でも、Bが債務者Aに通知したときに、効力を生じる。よって、肢は正しい。
<条文> 472条2項
<判例> -
4○
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもできる。ただ、債権者にとり、債務者が引受人に交代するので、債権の実現可能性が変わり、不意打ちのおそれがある。したがって、免責的債務引受契約が債務者Aと引受人Cで行われた場合、債権者BがCに承諾をしたときに、効力を生ずる。よって、肢は正しい。
<条文> 472条3項
<判例> -
5×
免責的債務引受は、債務者の債務を免除し、引受人が債務者と同じ債務を引き受ける契約である。債務者の債務が免除されるので、引受人は債務者に対する求償できない。本肢でも、引受人Cは、債務者Aに対して求償権を取得しない。よって、肢は誤り。
(注)併存的債務引受の場合は、引受人が履行すれば債務者に求償できる。
<条文> 472条の3
<判例> -
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併存的債務引受は、債務者の債務を免除せず、引受人が債務者と同じ債務を引き受ける契約である。債務者の地位に変動はないから、債務者の同意なく、債権者と引受人との合意によって行える。本肢でも、債権者Bと引受人Cの合意によってできる。よって、肢は正しい。
<条文> 470条2項
<判例> -
2○
併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約でもできる。引受によって、債務者が増えるので、債権者に有利となる。そこで、債権者の承諾は不要と思える。しかし、債権者から見ると、元の債務者でない者から履行を受ける可能性があり、必ずしも利益になるとは限らない。したがって、債権者の承諾が必要である。本肢でも、BがCに対して承すれば、効力を生ずる。よって、肢は正しい。
<条文> 470条3項
<判例> -
3○
免責的債務引受は、債務者の債務を免除し、引受人が債務者と同じ債務を引き受ける契約である。債権者と引受人となる者との契約でできる。ところで、債務者は、債務を免除されるので、利益であり債務者への通知は不要と思える。しかし、利益の一方的な押し付けとなるおそれがあり、債務者の意思を尊重するため、通知が必要である。本肢でも、Bが債務者Aに通知したときに、効力を生じる。よって、肢は正しい。
<条文> 472条2項
<判例> -
4○
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもできる。ただ、債権者にとり、債務者が引受人に交代するので、債権の実現可能性が変わり、不意打ちのおそれがある。したがって、免責的債務引受契約が債務者Aと引受人Cで行われた場合、債権者BがCに承諾をしたときに、効力を生ずる。よって、肢は正しい。
<条文> 472条3項
<判例> -
5×
免責的債務引受は、債務者の債務を免除し、引受人が債務者と同じ債務を引き受ける契約である。債務者の債務が免除されるので、引受人は債務者に対する求償できない。本肢でも、引受人Cは、債務者Aに対して求償権を取得しない。よって、肢は誤り。
(注)併存的債務引受の場合は、引受人が履行すれば債務者に求償できる。
<条文> 472条の3
<判例> -
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行政書士試験 令和2年度
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