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令和2年 – 問34 – 行政書士 民法
問題34 医療契約に基づく医師の患者に対する義務に関する次の記述のうち、民法の規定 および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 過失の認定における医師の注意義務の基準は、診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準であるとされるが、この臨床医学の実践における医療水準は、医療機関の特性等によって異なるべきではなく、全国一律に絶対的な基準として考えられる。
2 医療水準は、過失の認定における医師の注意義務の基準となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない。
3 医師は、治療法について選択の機会を患者に与える必要があるとはいえ、医療水準として未確立の療法については、その実施状況や当該患者の状況にかかわらず、説明義務を負うものではない。
4 医師は、医療水準にかなう検査および治療措置を自ら実施できない場合において、予後(今後の病状についての医学的な見通し)が一般に重篤で、予後の良否が早期治療に左右される何らかの重大で緊急性のある病気にかかっている可能性が高いことを認識できたときであっても、その病名を特定できない以上、患者を適切な医療機関に転送して適切な治療を受けさせるべき義務を負うものではない。
5 精神科医は、向精神薬を治療に用いる場合において、その使用する薬の副作用については、その薬の最新の添付文書を確認しなくても、当該医師の置かれた状況の下で情報を収集すれば足りる。
正解2〇×
〔2-34〕
解説
1×
過失の認定における医師の注意義務は、診療当時の臨床医学の実践における医療水準を基準として判断される。そして、臨床医学の実践における医療水準は、全国一律に絶対的な基準として考えるべきではなく、診療にあたった医師の専門分野、診療期間の性格、地域の医療環境の特性等諸般の事情を考慮して決めるべきである。よって、肢は誤り。
<条文> 709条
<判例> 最判平8.1.23
2○
過失の認定における医師の注意義務は、診療当時の臨床医学の実践における医療水準を基準とするが、地域の特性等を考慮して決める。そのため、医療水準は、医師が現に行う医療慣行と必ずしも一致しない。医師が医療慣行に従って医療行為をしても、直ちに、医療水準に従った注意義務を尽くしたといえない。よって、肢は正しい。
<条文> 709条
<判例> 最判平8.1.23
3×
医師が、患者の疾患の治療のために手術するには、診療契約に基づき、手術の内容やその利害得失などについて、患者に説明義務がある。医療水準として確立した療法が複数あれば、患者が選択できるよう、それぞれの療法の違いや利害特質を説明する。また、医療水準として未確立の療法でも、患者が強い関心を持つ場合、やはり医師は説明するべきである。よって、肢は誤り。
<条文> 415条1項
<判例> 最判平13.11.27
4×
医師が、医療水準にかなう検査・治療措置を自ら行えず、病名が特定できない場合、患者を他の医療機関に転送して治療を受けさせる義務までは負わないと思える。しかし、予後(今後の病状についての医学的な見通し)が一般に重篤で、予後の良否が早期治療に左右される何らかの重大で緊急性のある病気にかかっている可能性が高いと認識した場合、患者の保護の観点から、病名を特定できなくても、患者を適切な医療機関に転送して適切な治療を受けさせる義務がある。よって、肢は誤り。
<条文> 709条
<判例> 最判平15.11.11
5×
治療に用いる向精神薬に副作用があって、患者の健康状態に重大な影響を与えるおそれがある。そのため、精神科医は、向精神薬を治療に用いる場合、使用する薬の副作用について、最新の添付文書を確認し、必要に応じて文献を参照するなど、可能な限りの最新情報を収集する義務がある。したがって、医師の置かれた状況のもと、情報を収集するだけでは不十分である。よって、肢は誤り。
<条文> 415条1項、709条
<判例> 最判平14.11.8
過失の認定における医師の注意義務は、診療当時の臨床医学の実践における医療水準を基準として判断される。そして、臨床医学の実践における医療水準は、全国一律に絶対的な基準として考えるべきではなく、診療にあたった医師の専門分野、診療期間の性格、地域の医療環境の特性等諸般の事情を考慮して決めるべきである。よって、肢は誤り。
<条文> 709条
<判例> 最判平8.1.23
2○
過失の認定における医師の注意義務は、診療当時の臨床医学の実践における医療水準を基準とするが、地域の特性等を考慮して決める。そのため、医療水準は、医師が現に行う医療慣行と必ずしも一致しない。医師が医療慣行に従って医療行為をしても、直ちに、医療水準に従った注意義務を尽くしたといえない。よって、肢は正しい。
<条文> 709条
<判例> 最判平8.1.23
3×
医師が、患者の疾患の治療のために手術するには、診療契約に基づき、手術の内容やその利害得失などについて、患者に説明義務がある。医療水準として確立した療法が複数あれば、患者が選択できるよう、それぞれの療法の違いや利害特質を説明する。また、医療水準として未確立の療法でも、患者が強い関心を持つ場合、やはり医師は説明するべきである。よって、肢は誤り。
<条文> 415条1項
<判例> 最判平13.11.27
4×
医師が、医療水準にかなう検査・治療措置を自ら行えず、病名が特定できない場合、患者を他の医療機関に転送して治療を受けさせる義務までは負わないと思える。しかし、予後(今後の病状についての医学的な見通し)が一般に重篤で、予後の良否が早期治療に左右される何らかの重大で緊急性のある病気にかかっている可能性が高いと認識した場合、患者の保護の観点から、病名を特定できなくても、患者を適切な医療機関に転送して適切な治療を受けさせる義務がある。よって、肢は誤り。
<条文> 709条
<判例> 最判平15.11.11
5×
治療に用いる向精神薬に副作用があって、患者の健康状態に重大な影響を与えるおそれがある。そのため、精神科医は、向精神薬を治療に用いる場合、使用する薬の副作用について、最新の添付文書を確認し、必要に応じて文献を参照するなど、可能な限りの最新情報を収集する義務がある。したがって、医師の置かれた状況のもと、情報を収集するだけでは不十分である。よって、肢は誤り。
<条文> 415条1項、709条
<判例> 最判平14.11.8
行政書士試験 令和2年度
- 問3 令和2年 憲法
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- 問10 令和2年 行政法
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- 問36 令和2年 商法
- 問37 令和2年 商法
- 問38 令和2年 商法
- 問39 令和2年 商法
- 問40 令和2年 商法
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- 問42 令和2年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和2年 多肢選択式 行政法