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令和2年 – 問27 – 行政書士 民法
問題27 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っ ているものはどれか。
1 未成年者について、親権を行う者が管理権を有しないときは、後見が開始する。
2 保佐人は、民法が定める被保佐人の一定の行為について同意権を有するほか、家庭裁判所が保佐人に代理権を付与する旨の審判をしたときには特定の法律行為の代理権も有する。
3 家庭裁判所は、被補助人の特定の法律行為につき補助人の同意を要する旨の審判、および補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
4 被保佐人が保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合において、相手方が被保佐人に対して、一定期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたが、その期間内に回答がなかったときは、当該行為を追認したものと擬制される。
5 制限行為能力者が、相手方に制限行為能力者であることを黙秘して法律行為を行った場合であっても、それが他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは、詐術にあたる。
正解4〇×
〔2-27〕
解説
1○
未成年後見は、未成年者に親権、または親権者でも管理権を持つ者がいない場合に、自動的に発生する。自動的に未成年後見が発生しないと、取引の相手方は、いつ契約が取り消されるか分からず、不安定である。また、未成年者が、本当に必要な取引もしてもらえないおそれがあり、不都合である。よって、肢は正しい。
<条文> 838条1号
<判例>
2○
被保佐人は、事理弁識能力が著しく不十分な者である。被保佐人を保護するため、保佐人は被保佐人の行った行為について同意権がある。また、家庭裁判所が、保佐人に代理権を付与したときは、代理権を有する。よって、肢は正しい。
<条文> 13条1項、876条の4・1項
<判例> -
3○
補助制度は、事理弁識能力が不十分な者の財産的保護を図るため、補助人に代理権または同意権を与える制度である。家庭裁判所は、被補助人が特定の法律行為をするとき、補助人の同意を必要とする審判を行うことができる。代理権を与える審判もできる。よって、肢は正しい。
<条文> 17条1項、876条の9・1項
<判例> -
4×
取引の相手方が、被保佐人に対し、保佐人の追認を得ることを催告したが、被保佐人が期間内に追認を得たという通知をしないときは、行為を「追認した」ではなく、「取り消した」とみなされる。相手方は、追認権を有する保佐人に催告できたのに、あえて被保佐人に催告をしたので、追認が得られない不利益は、相手方が負担すべきだからである。よって、肢は誤り。
<条文> 20条4項
<判例> -
5○
制限行為能力者であることを、単に「黙っていた」だけの場合、「詐術を用い」ていないと思える。しかし、それが他の言動と相まって相手方を誤信させ、また誤信を強めた場合は、相手方の信頼を保護すべきである。したがって、「詐術」にあたり、取消権はない。よって、肢は正しい。
<条文> 21条
<判例> 最判昭44.2.13
未成年後見は、未成年者に親権、または親権者でも管理権を持つ者がいない場合に、自動的に発生する。自動的に未成年後見が発生しないと、取引の相手方は、いつ契約が取り消されるか分からず、不安定である。また、未成年者が、本当に必要な取引もしてもらえないおそれがあり、不都合である。よって、肢は正しい。
<条文> 838条1号
<判例>
2○
被保佐人は、事理弁識能力が著しく不十分な者である。被保佐人を保護するため、保佐人は被保佐人の行った行為について同意権がある。また、家庭裁判所が、保佐人に代理権を付与したときは、代理権を有する。よって、肢は正しい。
<条文> 13条1項、876条の4・1項
<判例> -
3○
補助制度は、事理弁識能力が不十分な者の財産的保護を図るため、補助人に代理権または同意権を与える制度である。家庭裁判所は、被補助人が特定の法律行為をするとき、補助人の同意を必要とする審判を行うことができる。代理権を与える審判もできる。よって、肢は正しい。
<条文> 17条1項、876条の9・1項
<判例> -
4×
取引の相手方が、被保佐人に対し、保佐人の追認を得ることを催告したが、被保佐人が期間内に追認を得たという通知をしないときは、行為を「追認した」ではなく、「取り消した」とみなされる。相手方は、追認権を有する保佐人に催告できたのに、あえて被保佐人に催告をしたので、追認が得られない不利益は、相手方が負担すべきだからである。よって、肢は誤り。
<条文> 20条4項
<判例> -
5○
制限行為能力者であることを、単に「黙っていた」だけの場合、「詐術を用い」ていないと思える。しかし、それが他の言動と相まって相手方を誤信させ、また誤信を強めた場合は、相手方の信頼を保護すべきである。したがって、「詐術」にあたり、取消権はない。よって、肢は正しい。
<条文> 21条
<判例> 最判昭44.2.13
行政書士試験 令和2年度
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