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令和2年 – 問11 – 行政書士 行政法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題11  行政手続法の用語に関する次の記述のうち、同法の定義に照らし、正しいものは どれか。

1 「不利益処分」とは、申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。
2 「行政機関」には、国の一定の機関およびその職員が含まれるが、地方公共団体の機関はこれに含まれない。
3 「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
4 「申請」とは、法令に基づき、申請者本人または申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
5 「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、当該行政庁にそれに対する諾否の応答が義務づけられているものをいう。

正解3×

〔2-11〕

解説

1×
「不利益処分」とは、行政庁が法令に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課 し,又はその権利を制限する処分をいう(行手2条4号ロ)。「申請に基づき当該申請をした者を 名あて人としてされる処分(受益的処分である)」は、除かれる。したがって、受益的処分は不利益 処分に当たらない。 (注)「受益」とは、利益を受けるという意味である。行政法では、「授益」とも表現する。

2×
「行政機関」とは、国・地方公共団体等の行政主体の手足となって行動する単位をいう(行手2条5号イ、ロ)。したがって、「国の一定の機関およびその職員が含まれる」ばかりでなく、「地方公共団体の機関」も含まれる。

3○
「処分基準」とは、「不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかにについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう」(行手2条8号ハ)。したがって、受益的処分は含まれない。

4×
「申請」とは、「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為」をいう(行手2条3号)。申請は、自己「本人」だけしかできない。したがって、申請には、「申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分」は、含まれない。

5×
「届出」とは、国民が行政庁に対して、一定の事項を事前または事後に、通知をする義務がある行為をいう(行手2条7号)。それ以外に「当該行政庁にそれ(申請)に対する認否の応答が義務づけられて」は、いない。理由は、仮に、認否応答の義務があるとすると、行政は膨大な「届出」に一々対応しなければならず、負担が大きすぎるからである。

短答王国行政書士
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