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令和2年 – 問15 – 行政書士 行政法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題15  再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正し いものはどれか。

1 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。
2 審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決 (原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
3 再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。
4 再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。
5 再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。

正解2×

〔2-15〕

解説

1×
「法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合」は、処分庁の同意を得ても再審査請求はできない。理由は、再審査請求とは、国民が、行政庁による公権力の行使の妥当性につき、行政機関に対して再度請求することをいう。法が特に定めた請求である以上、恣意的な利用を防止するため法律に再審査請求の規定がない限り認めることはできないからである(行審6条1項)。

2○
原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却(訴えに含まれた請求には、理由が認められないという判断)する。理由は、原処分が違法でも不当でもない以上、これ以上の審理を続ける必要がないからである(行審64条3項)。なお、法は審査請求の裁決に不服があれば、国民は重ねて行政上の不服申立てをするよりも裁判所の救済を求めるのが適切と考え、再審査請求を認めて二審制をとるのは、法律に特に定めがある場合に限定される(行審6条1項)。

3×
再審査請求は、法が定める行政庁に対して行われる(行審6条2項)。行政不服審査会に対してではない。理由は、再審査請求は、法が定めた例外的な場合に限られるため(肢2解説参照)、その請求先も限定して認められるのが実際の運営上、妥当だからである。なお、行政不服審査会とは、行政庁の処分またはその不作為についての審査請求の裁決の客観性・公正性を高めるため、各府省の諮問に応じて、審理員や審査庁の判断の妥当性をチェックする機関をいう(行審43条以下)。

4×
「再審査請求は当該裁決」に限定して、行われる必要はない。理由は、再審査請求とは、行政庁による 公権力の行使の妥当性につき、行政庁に対して再度審査を求めるものである。審査は、審査請求の裁決 ばかりでなく、前提となった当該処分をも対象とするからである(行審6条2項)。

5×
再審査請求の請求期間の起算は、原則として、原裁決があったことを知った日の翌日(行審62条1項)、または原裁決があった日の翌日である(行審62条2項)。理由は、国民の再調査請求する権利を保障する点から、原裁決があったことを知った日からとすると、知った時間が早朝か当日の深夜かにより、実質的には請求期間に1日の差が生じ公平な手続き保障に反するからである。

短答王国行政書士
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