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令和2年 – 問18 – 行政書士 行政法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題18  行政事件訴訟法が定める出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれ か。

1 処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。
2 処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
3 不作為の違法確認の訴えは、当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日か ら 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
4 義務付けの訴えは、処分または裁決がされるべきことを知った日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
5 差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。

正解2×

〔2-18〕

解説

1×
「処分または裁決の取消しの訴え」の出訴期間は、処分または裁決の日から1年である(行訴14条2項)。理由は、出訴期間は、憲法32条の国民の裁判を受ける権利を踏まえ、国民の権利・利益の救済の要請と行政法関係の早期安定の要請から定めるべきだが、「処分または裁決の日から6箇月」は短すぎるからである。6箇月の期間制限は、「処分または裁決があったことを知った」場合である(行訴14条1項)。この場合は、当事者が知っている以上、行政法関係の早期安定の要請を重視しても不当ではない。

2○
「(処分につき)審査請求があったときは」、「(当該)処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない」。理由は、当事者は審査請求に就いて裁決があったことを知っている。行政法関係の早期安定の趣旨から、「正当な理由(災害、病気、けが、海外出張や行政庁の怠慢等)があるとき」を除き、6箇月の出訴期間制限が妥当だからである(行訴14条3項)。

3×
「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分または裁決をすべきであるに関わらず、しないことについての違法の確認を求める訴えをいう(行訴3条5項)。相当の期間内という要件がある以上、あえて出訴期間を定める必要はない。したがって、「不作為の違法確認の訴えは、(正当な理由の有無にかかわらず)当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日から6箇月を経過」しても、訴えを提起できる。行政訴訟法38条1項は、14条の出訴期間の規定を準用していない。

4×
「義務付けの訴え」とは、行政庁がその処分または裁決をすべき旨を命ずることを求める訴えをいう(行 訴3条6項)。不作為の違法確認の訴えと同様に、「相当の期間内に何らかの処分又は裁決がなされな いこと」(行訴37条の3第1項1号)が要件にある。相当の期間内という要件がある以上、あえて出訴 期間を定める必要はない。したがって、「義務付けの訴えは、(正当な理由の有無にかかわらず)処分ま たは裁決がされることを知った日から6箇月を経過した」としても提起できる。行政訴訟法38条1項 で、14条の出訴期間の規定を準用していない。

5×
「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにもかかわらずされようとして いる場合において、その処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴えをいう(行訴3 条7項)。訴えの要件として、「重大な損害を生ずるおそれがある場合」であることを要する(行訴3 7条の4第1項)。そこで、訴えができる場面が限られている以上、出訴期間をあえて制限する必要は ない。したがって、「差止めの訴えは、(正当な理由の有無にかかわらず)処分または裁決がされること を知った日から6箇月を経過した」としても提起できる。行政訴訟法38項1項は、14条の出訴期間 の規定を準用していない。

短答王国行政書士
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