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令和2年 – 問3 – 行政書士 憲法
問題 3 次の文章の空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはど
れか。
未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、
被疑者又は被告人の(ア)を監獄内に限定するものであつて、右の勾留により拘禁さ
れた者は、その限度で (イ) 的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪
証隠滅の防止の目的のために必要かつ(ウ)的な範囲において、それ以外の行為の自
由をも制限されることを免れない・・・。また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から(エ)して収容する施設であり、右施設内でこれらの者を集団として管理するにあた
つては、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要がある
から、・・・この面からその者の(イ)的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が
加えられることは、やむをえないところというべきである・・・被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合・・・具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生
ずる相当の(オ)性があると認められることが必要であり、かつ、・・・制限の程度
は、右の障害発生の防止のために必要かつるのが相当である。(ウ)的な範囲にとどまるべきものと解すのが相当である。
(最大判昭和 58年6月 22 日民集第 37巻5号 793 頁)
ア | イ | ウ | エ | オ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 居住 | 身体 | 合理 | 隔離 | 蓋然 |
2 | 活動 | 身体 | 蓋然 | 遮断 | 合理 |
3 | 居住 | 日常 | 合理 | 遮断 | 蓋然 |
4 | 活動 | 日常 | 蓋然 | 隔離 | 合理 |
5 | 居住 | 身体 | 合理 | 遮断 | 蓋然 |
正解ア:居住/イ:身体/ウ:合理/エ:隔離/オ:蓋然〇×
〔2-3〕
解説
未決勾留とは、勾留のことを指す。勾留とは、被疑者又は被告人の身柄を拘束する刑事手続き上の強制処分をいう。その目的は、被疑者又は被告人の逃亡を防止し、罪証隠滅の防止と公判への出頭確保とする。ただし、被疑者又は被告人といえども人である。その人権制約の範囲・程度は、勾留目的の限度であって、必要最小限度の範囲・程度でのみ認められる(憲13条)。したがって、未決勾留により、「被疑者又は被告人のア居住(○イ「居住」だと、限定的。「活動」とすると、範囲があいまいになる)を監獄内に限定」され、「右の勾留により拘禁された者は、その限度でイ身体的(○イ「身体」だと限定的。「日常」は、範囲が広がりすぎ)行動の自由を制限される」。さらに「逃亡又は罪障隠滅の防止の目的のために必要かつウ合理的(「合理」とは、理にかなうということ。「蓋然」は、ある程度確実という意味で、あいまい)な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限される」。監獄は、被疑者又は被告人の逃亡を防止し、罪証隠滅の防止と公判への出頭確保のため、「多数の被拘禁者を外部からエ隔離(○イ「隔離」とは、分けること。「遮断」は、流れを止めること)して収容する施設であ」る。「その者のイ身体的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえないところというべきである」。ただし、被疑者、被告人とも人権享有主体性は認められる。制約の程度は、必要最小限度であることを要する。「被拘禁者の新聞紙、図書などの閲読の自由を制限する場合…具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当のオ蓋然性(○イ「蓋然」とは、ある程度確実という意味、「合理」とは、理にかなうこと)があると認められることが必要で」ある(「」は、最大判昭58.6.22の判旨)。
行政書士試験 令和2年度
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