ようこそ、 さん

ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます

登録いただいたデータを基に、受験生にベストな過去問集の作成や、より正確に知りたいポイントの解説を、お届けできるようになります。
ニックネーム
性別
地域
年代
受験回数
試験

令和2年 – 問26 – 行政書士 行政法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題26 自動車の運転免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 自動車の運転免許の交付事務を担当する都道府県公安委員会は合議制の機関であることから、免許の交付の権限は都道府県公安委員会の委員長ではなく、都道府県公安委員会が有する。
2 道路交通法に違反した行為を理由として運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて取消訴訟を提起したところ、訴訟係属中に免許停止期間が終了した場合、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っていたとしても、当該訴訟の訴えの利益は消滅する。
3 運転免許証の「〇年〇月〇日まで有効」という記載は、行政行為に付される附款の一種で、行政法学上は「条件」と呼ばれるものである。
4 自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転できるという権利を付与するものであるから、行政法学上の「特許」に当たる。
5 都道府県公安委員会は国家公安委員会の地方支分部局に当たるため、内閣総理大臣は、閣議にかけた方針に基づき都道府県公安委員会の運転免許交付事務を指揮監督することができる。

正解1×

〔2-26〕

解説

1○
都道府県公安委員会は、警察の管理運営のために設けられた合議制の行政庁である。行政庁とは、国や地方公共団体等のために行政に関する意思を決定し、外部に表示する権限を持つ行政機関をいう。「都道府県公安委員会は、合議制の(行政)機関である」。したがって、「免許の交付の権限は、都道府県公安委員会の委員長ではなく、(合議制の〈行政〉機関である)都道府県公安委員会が有する」。

2×
道路交通法に違反した行為につき「運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて取消訴訟を提起したところ、訴訟継続中に免許停止処分期間が終了した場合」でも、「当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残って」いる。再度交通違反をした場合、加重要件として免停や罰金等その他の処分が課せられる。したがって、「訴えの利益」(当該処分を取り消す実際上の必要性および実効性)は消滅しない(最判昭40.8.2)。

3×
附款とは、許認可等の法効果について、法律で規定された事項以外の内容を付加したものをいう。行政法学上「期限」とは、許認可等の効力の発生、消滅を時の経過にかからしめる附款をいう。一方、「行政法学上『条件』と呼ばれるものは」、許認可等の効力の発生、消滅を将来の事実に、かからしめる附款をいう。したがって、「運転免許証の『○年○月○日まで有効』という記載は」、時の経過が問題となっていることから、「期限」である。

4×
「自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転禁止するという制限を解除したもの」で、「行政法学上の『許可』」(行政がある種の活動を一般的に禁止したうえで、国民からの申請に基づき審査を行い、一定の要件に合致する場合、禁止を個別的具体的に解除する法的仕組み)に当たる。 一方、「行政法学上の『特許』とは」、行政により国民が一般には取得しえない特別の能力、または権利を設定する行為をいう(例:外国人の帰化〈国籍4条2項〉)。

5×
「都道府県公安委員会は、警察法に基づき民主的で政治的に中立な警察運営のために設けられた合議制の行政機関である。各自治体知事の所轄の下に置かれる地方自治体の行政機関である(警38条1項)。「国家公安委員会の地方支分部局」ではない。国家公安委員会は、国家の行政機関(警5条1項)である。内閣総理大臣の所轄の下に置かれる(警4条1項)。したがって、「内閣総理大臣は、閣議にかけた方針に基づき都道府県公安委員会の運転免許交付事務を指揮監督すること」はできない。 ? 〔行政令2-27〕正解4 1○
未成年後見は、未成年者に親権、または親権者でも管理権を持つ者がいない場合に、自動的に発生する。自動的に未成年後見が発生しないと、取引の相手方は、いつ契約が取り消されるか分からず、不安定である。また、未成年者が、本当に必要な取引もしてもらえないおそれがあり、不都合である。よって、肢は正しい。
<条文> 838条1号
<判例> 

2○
被保佐人は、事理弁識能力が著しく不十分な者である。被保佐人を保護するため、保佐人は被保佐人の行った行為について同意権がある。また、家庭裁判所が、保佐人に代理権を付与したときは、代理権を有する。よって、肢は正しい。
<条文> 13条1項、876条の4・1項
<判例> -

3○
補助制度は、事理弁識能力が不十分な者の財産的保護を図るため、補助人に代理権または同意権を与える制度である。家庭裁判所は、被補助人が特定の法律行為をするとき、補助人の同意を必要とする審判を行うことができる。代理権を与える審判もできる。よって、肢は正しい。
<条文> 17条1項、876条の9・1項
<判例> -

4×
取引の相手方が、被保佐人に対し、保佐人の追認を得ることを催告したが、被保佐人が期間内に追認を得たという通知をしないときは、行為を「追認した」ではなく、「取り消した」とみなされる。相手方は、追認権を有する保佐人に催告できたのに、あえて被保佐人に催告をしたので、追認が得られない不利益は、相手方が負担すべきだからである。よって、肢は誤り。
<条文> 20条4項
<判例> -

5○
制限行為能力者であることを、単に「黙っていた」だけの場合、「詐術を用い」ていないと思える。しかし、それが他の言動と相まって相手方を誤信させ、また誤信を強めた場合は、相手方の信頼を保護すべきである。したがって、「詐術」にあたり、取消権はない。よって、肢は正しい。
短答王国行政書士
株式会社スクール東京
〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町11番11号 サンライズビル2階
03-6457-8691
https://schooltokyo.jp/