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令和2年 – 問37 – 行政書士 商法
問題37 株式会社の設立等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正 しいものの組合せはどれか。
ア 発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を 1 株以上引き受けなければならない。
イ 株式会社の設立に際して作成される定款について、公証人の認証がない場合には、株主、取締役、監査役、執行役または清算人は、訴えの方法をもって、当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
ウ 現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明
(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、現物出資財産等については検査役による調査を要しない。
エ 株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関し
て支出した費用を負担する。
オ 発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
正解1〇×
〔2-37〕
解説
ア○
各発起人は、発起設立または募集設立のいずれの場合でも、設立時発行株式を1株以上、引き受ける。発起人が責任をもって設立事務を誠実に行い、会社設立を健全に行わせるためである。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法25条2項
<判例> -
イ×
会社設立の取消しの訴えは法定されない。会社設立に瑕疵があれば、設立無効の訴えによる。設立行為は、以後、法律関係が積みあがることが予定され、瑕疵が重大と考えられるからである。よって、肢は誤り。
<条文> 会社法828条1項1号
<判例> -
ウ○
現物出資は、目的物を過大評価して会社財産を毀損させて会社債権者を害するおそれがあるから、出資した財産について定款に記載または記録された価額が相当かについて、検査役の調査を得る必要がある。また、手続の迅速のため、検査役に代わる者(注)の調査をもって、検査役による調査に代えられる。よって、肢は正しい。
(注)弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合である。
<条文> 会社法33条10項3号
<判例> -
エ×
株式会社が成立しなかったときに、責任を負うのは、発起人のみである。設立の義務を負うのは発起人だからである。設立時役員等は株式会社が不成立でも、発起人と連帯して責任を負わない。よって、肢は誤り。
<条文> 会社法56条
<判例> -
オ×
発起設立では、払込取扱金融機関には、払込金額の保管証明をする義務はない。確かに、発起設立の場合でも、払込証明をして出資を確実にする必要はある。しかし、発起設立の場合にも証明義務を課すと、払込証明を行ってくれる金融機関を探すことに時間がかかり、設立の迅速性が害されるからである。よって、肢は誤り。
<条文> 会社法64条1項
<判例> -
各発起人は、発起設立または募集設立のいずれの場合でも、設立時発行株式を1株以上、引き受ける。発起人が責任をもって設立事務を誠実に行い、会社設立を健全に行わせるためである。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法25条2項
<判例> -
イ×
会社設立の取消しの訴えは法定されない。会社設立に瑕疵があれば、設立無効の訴えによる。設立行為は、以後、法律関係が積みあがることが予定され、瑕疵が重大と考えられるからである。よって、肢は誤り。
<条文> 会社法828条1項1号
<判例> -
ウ○
現物出資は、目的物を過大評価して会社財産を毀損させて会社債権者を害するおそれがあるから、出資した財産について定款に記載または記録された価額が相当かについて、検査役の調査を得る必要がある。また、手続の迅速のため、検査役に代わる者(注)の調査をもって、検査役による調査に代えられる。よって、肢は正しい。
(注)弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合である。
<条文> 会社法33条10項3号
<判例> -
エ×
株式会社が成立しなかったときに、責任を負うのは、発起人のみである。設立の義務を負うのは発起人だからである。設立時役員等は株式会社が不成立でも、発起人と連帯して責任を負わない。よって、肢は誤り。
<条文> 会社法56条
<判例> -
オ×
発起設立では、払込取扱金融機関には、払込金額の保管証明をする義務はない。確かに、発起設立の場合でも、払込証明をして出資を確実にする必要はある。しかし、発起設立の場合にも証明義務を課すと、払込証明を行ってくれる金融機関を探すことに時間がかかり、設立の迅速性が害されるからである。よって、肢は誤り。
<条文> 会社法64条1項
<判例> -
行政書士試験 令和2年度
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