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令和2年 – 問12 – 行政書士 行政法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題12  行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しい ものはどれか。

1 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる。
2 聴聞は許認可等の取消しの場合に行われる手続であり、弁明の機会の付与は許認可等の拒否処分の場合に行われる手続である。
3 聴聞が口頭で行われるのに対し、弁明の機会の付与の手続は、書面で行われるのが原則であるが、当事者から求めがあったときは、口頭により弁明する機会を与えなければならない。
4 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。
5 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は処分の原因に関するすべての文書を閲覧する権利を有する。

正解3×

〔2-12〕

解説

1×
「不利益処分」とは、行政庁が法令に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課 し,又はその権利を制限する処分をいう(行手2条4号ロ)。「申請に基づき当該申請をした者を 名あて人としてされる処分(受益的処分である)」は、除かれる。したがって、受益的処分は不利益 処分に当たらない。 (注)「受益」とは、利益を受けるという意味である。行政法では、「授益」とも表現する。

2×
「行政機関」とは、国・地方公共団体等の行政主体の手足となって行動する単位をいう(行手2条5号イ、ロ)。したがって、「国の一定の機関およびその職員が含まれる」ばかりでなく、「地方公共団体の機関」も含まれる。

3○
「処分基準」とは、「不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかにについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう」(行手2条8号ハ)。したがって、受益的処分は含まれない。

4×
「申請」とは、「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為」をいう(行手2条3号)。申請は、自己「本人」だけしかできない。したがって、申請には、「申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分」は、含まれない。

5×
「届出」とは、国民が行政庁に対して、一定の事項を事前または事後に、通知をする義務がある行為をいう(行手2条7号)。それ以外に「当該行政庁にそれ(申請)に対する認否の応答が義務づけられて」は、いない。理由は、仮に、認否応答の義務があるとすると、行政は膨大な「届出」に一々対応しなければならず、負担が大きすぎるからである。

短答王国行政書士
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