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令和2年 – 問42 – 行政書士 多肢選択式 行政法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題42 次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。
行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ ア ]の範囲内において 一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[ イ ] 、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関 する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導 につき、[ ウ ] 「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、 これが、[ エ ]手続の対象となることを定める規定がある。
行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置づけられている 行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく[ イ ]に ついて処分性を認めた最高裁判決(最二判平成 17 年 7 月 15 日民集 59 巻 6 号 1661頁)が注目されている。

1 通知 2 通達 3 聴聞 4 所掌事務 5 告示
6 意見公募 7 担当事務 8 基準 9 勧告 10 命令
11 弁明 12 審理 13 担任事務 14 告知 15 自治事務
16 指針 17 要綱 18 規則 19 所管事務 20 指示

正解

ア:所掌事務(4)×

イ:勧告(9)×

ウ:指針(16)×

エ:意見公募(6) ×

〔2-42〕

解説

【完成文】
行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。
行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ア.所掌事務]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[イ.勧告]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導[ウ.指針]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[エ.意見公募]手続の対象となることを定める規定がある。
行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置づけられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく[イ.勧告]について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成 17 年 7 月 15 日民集 59 巻 6 号 1661頁)が注目されている。


アには、「所掌事務」が入る。行政指導とは、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう」(行手2条6号)。行政指導は、強制力のない事実行為とされるが、公権力が不当な圧力をかけることで、国民の権利を侵害するおそれがある。そこで、行政指導の濫用を防止するため、行政にとって必要な範囲、すなわち「所掌事務」に限定して行使を認める。よって、「所掌事務」が正解となる。


イには、「勧告」が入る。行政指導の特徴は、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする点にある。したがって、命令のような強制力を持つ行為ではなく、従いたくなければ拒否できる非強制的な形式の行為が妥当する。よって、「勧告」が正解となる。


ウには、「指針」が入る。行政指導指針とは、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう(行手2条8号ニ)。行政指導の内容が、相手ごとに異なると、国民間に不公平が生じる。行政の恣意的な行動を防ぐために、行政指導は統一して行使されるのが望ましい。そこで、行政指導の方針である行政指導指針が定められる。よって、「指針」が正解となる。


エには、「意見公募」が入る。意見公募手続とは、命令等策定機関が、命令等を定めようとする場合に、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めることをいう(行手39条1項)。意見公募手続の趣旨は、命令等策定機関の判断の適正を確保し、行政の意思形成過程に国民の参加を確保することにある。行政指導指針も、不特定多数の国民に対して影響する基準であるから、判断は適正であるべきだし、国民の意見を聞くことが重要である。したがって、行政指導指針にも、意見公募手続が必要とされる。よって、「意見公募」が正解となる。

短答王国行政書士
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