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令和2年 – 問40 – 行政書士 商法

問題更新:2022-08-20 18:00:00

問題40 公開会社であり、かつ大会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、 誤っているものはどれか。

1 譲渡制限株式を発行することができない。
2 発行可能株式総数は、発行済株式総数の 4 倍を超えることはできない。
3 株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。
4 会計監査人を選任しなければならない。
5 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

正解1×

〔2-40〕

解説

1×
公開会社とは、発行する株式の全部又は一部の内容として、株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない会社である。そこで、譲渡制限株式を発行できないとも思える。しかし、必要性があれば、公開会社でも種類株式として、譲渡制限株式を発行できる。よって、肢は誤り。
<条文> 会社法2条5号、108条1項柱書本文・ただし書、4号
<判例> -

2○
選択肢の通り、発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。発行可能株式総数の設定を自由に認めると、設立後の大量発行が容易となり、既存株主の持分比率の低下をさせ、不利益を与えるおそれが生じる。そこで、株主が不特定多数となる公開会社の場合には、設立時発行株式の総数が、発行可能株式の4分の1以上とする必要がある。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法37条3項
<判例> -

3○
公開会社は、取締役会を設置することが義務付けられる(取締役会設置会社)。取締役会設置会社では、会社の所有と経営が完全に分離し、株主に出席と議決権行使の準備期間を与えるため、株主総会の招集通知は原則として書面で行う。株主は、普段、経営に参加しないので、正確に内容を把握させるためである。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法299条2項2号
<判例> -

4○
大会社は、会計監査人を設置しなければならない。大規模な企業形態であり、会計監査業務も膨大かつ複雑である。会計の専門家である会計監査人に、会計監査を委ねる必要性が高い。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法328条1項
<判例> -

5○
契約の自由から、「株主でない者は取締役になれない」という定款自治も認められないか(私的自治)。しかし、公開会社では、所有と経営の分離が予定される。したがって、このような定款自治は、公開会社の制度趣旨に反し、法令で禁止される。よって、肢は正しい。
(注)なお、非公開会社の場合は、所有と経営の分離が明確でない。会社が責任ある経営を望む場合、「株主でないと取締役になれない」という定款自治も認められる。
<条文> 会社法331条2項
<判例> -
短答王国行政書士
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