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令和2年 – 問28 – 行政書士 民法
問題28 占有改定等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、 妥当でないものの組合せはどれか。
ア 即時取得が成立するためには占有の取得が必要であるが、この占有の取得には、外観上従来の占有事実の状態に変更を来たさない、占有改定による占有の取得は含まれない。
イ 留置権が成立するためには他人の物を占有することが必要であるが、この占有には、債務者を占有代理人とした占有は含まれない。
ウ 先取特権の目的動産が売買契約に基づいて第三取得者に引き渡されると、その後は先取特権を当該動産に対して行使できないこととなるが、この引渡しには、現実の移転を伴わない占有改定による引渡しは含まれない。
エ 質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権者の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。
オ 動産の譲渡担保権を第三者に対抗するためには目的物の引渡しが必要であるが、
この引渡しには、公示性の乏しい占有改定による引渡しは含まれない。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・エ
4 ウ・オ
5 エ・オ
正解4〇×
〔2-28〕
解説
ア○
即時取得は、公示方法の不完全な動産取引の安全を図る制度である。即時取得の成立には、動産の「占有を始めた」ことが必要である。 占有改定は、占有移転の方法の一つではあるが、物が移転せず、外部から認識しづらい。即時取得により真の権利者の権利を奪うのは不当である。そのため、占有改定による引渡しでは「占有を始めた」とはいえない。よって、肢は正しい。
<条文> 192条
<判例> 最判昭35.2.11
イ○
留置権は、債権者が債務者の物を占有し、間接的に被担保債権の履行を促す担保物権である。債務者を占有代理人とした占有では、債務者が物を占有するため、被担保債権の履行を促せない。留置権は成立しない。よって、肢は正しい。
<条文> 295条1項
<判例> -
ウ×
動産の先取特権は、第三取得者に目的物が引き渡されると消滅する。占有改定は、外形上の占有の移転を伴わず、この方法で先取特権が消滅すると、権利者に酷ではないか。しかし、動産先取特権は公示されず、第三者は先取特権の存在がわからないので、第三者の取引の安全を図る必要がある。したがって、占有改定による引渡しでも、動産先取特権は消滅する。よって、肢は誤り。
<条文> 333条
<判例> 大判大6.7.26
エ○
質権は、目的物を占有することで被担保債権の優先弁済権を確保する担保物権である。占有改定は外形上の占有移転を伴わず、担保の実効性を確保できない。したがって、質権は、占有改定による引渡しでは成立しない。よって、肢は正しい。
<条文> 345条
<判例> -
オ×
動産譲渡担保とは、債権者が、被担保債権確保のため、債務者の動産所有権などを譲り受けるが、弁済期が来るまでは目的物を処分できないという債権的な拘束を受ける担保物権である。社会的な必要から、動産についても、あたかも不動産抵当権のように、債務者が目的物を占有し、使用できるものである。 占有改定による引渡しは、外形上、占有の移転を伴わないが、譲渡担保権では、債務者による目的物の占有が許される。公示性に欠けるものの、第三者は動産の即時取得で保護できる。したがって、譲渡担保の対抗要件である引渡しに占有改定は含まれる。よって、肢は誤り。
<条文> -
<判例> 最判昭30.6.2
即時取得は、公示方法の不完全な動産取引の安全を図る制度である。即時取得の成立には、動産の「占有を始めた」ことが必要である。 占有改定は、占有移転の方法の一つではあるが、物が移転せず、外部から認識しづらい。即時取得により真の権利者の権利を奪うのは不当である。そのため、占有改定による引渡しでは「占有を始めた」とはいえない。よって、肢は正しい。
<条文> 192条
<判例> 最判昭35.2.11
イ○
留置権は、債権者が債務者の物を占有し、間接的に被担保債権の履行を促す担保物権である。債務者を占有代理人とした占有では、債務者が物を占有するため、被担保債権の履行を促せない。留置権は成立しない。よって、肢は正しい。
<条文> 295条1項
<判例> -
ウ×
動産の先取特権は、第三取得者に目的物が引き渡されると消滅する。占有改定は、外形上の占有の移転を伴わず、この方法で先取特権が消滅すると、権利者に酷ではないか。しかし、動産先取特権は公示されず、第三者は先取特権の存在がわからないので、第三者の取引の安全を図る必要がある。したがって、占有改定による引渡しでも、動産先取特権は消滅する。よって、肢は誤り。
<条文> 333条
<判例> 大判大6.7.26
エ○
質権は、目的物を占有することで被担保債権の優先弁済権を確保する担保物権である。占有改定は外形上の占有移転を伴わず、担保の実効性を確保できない。したがって、質権は、占有改定による引渡しでは成立しない。よって、肢は正しい。
<条文> 345条
<判例> -
オ×
動産譲渡担保とは、債権者が、被担保債権確保のため、債務者の動産所有権などを譲り受けるが、弁済期が来るまでは目的物を処分できないという債権的な拘束を受ける担保物権である。社会的な必要から、動産についても、あたかも不動産抵当権のように、債務者が目的物を占有し、使用できるものである。 占有改定による引渡しは、外形上、占有の移転を伴わないが、譲渡担保権では、債務者による目的物の占有が許される。公示性に欠けるものの、第三者は動産の即時取得で保護できる。したがって、譲渡担保の対抗要件である引渡しに占有改定は含まれる。よって、肢は誤り。
<条文> -
<判例> 最判昭30.6.2
行政書士試験 令和2年度
- 問3 令和2年 憲法
- 問4 令和2年 憲法
- 問6 令和2年 憲法
- 問7 令和2年 憲法
- 問8 令和2年 行政法
- 問9 令和2年 行政法
- 問10 令和2年 行政法
- 問11 令和2年 行政法
- 問12 令和2年 行政法
- 問13 令和2年 行政法
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- 問15 令和2年 行政法
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- 問43 令和2年 多肢選択式 行政法
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