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令和2年 – 問39 – 行政書士 商法
問題39 株主総会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはど れか。
1 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載または記録されている株主(以下、「基準日株主」という。)を株主総会において議決権を行使することができる者と定めることができる。
2 株式会社は、基準日株主の権利を害することがない範囲であれば、当該基準日後に株式を取得した者の全部または一部を株主総会における議決権を行使することができる者と定めることができる。
3 株主は、株主総会ごとに代理権を授与した代理人によってその議決権を行使することができる。
4 株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株式会社は新たな基準日を定めなければならず、新たに定めた基準日における株主名簿に記載または記録されている株主が当該株主総会に出席することができる。
5 株主が議決権行使書面を送付した場合に、当該株主が株主総会に出席して議決権を行使したときには、書面による議決権行使の効力は失われる。
正解4〇×
〔2-39〕
解説
1○
株式会社は、基準日を定め、基準日において株主名簿に記載または記録された株主を株主総会で議決権を行使できる者と定めることができる。株主の権利行使をめぐる会社の事務処理を円滑にするためである。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法124条1項
<判例> -
2○
基準日制度は、株主の権利行使に関わる事務処理を円滑にし、株式会社の利益を図る目的である。会社がその利益を放棄し、自らの負担で、基準日後に株式を取得した者に議決権の行使を認めても差し支えない。もっとも、基準日における株主の利益を保護する必要もあり、株主の権利を害しない範囲で、許容される。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法124条4項
<判例> -
3○
株主は、代理人を通じて議決権を行使できる。議決権は、株主の共益権という重要な権利だから、権利行使の機会を確保するためである。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法310条1項前段
<判例> -
4×
株主総会が延期または続行された場合に、新たな基準日を設けることは要求されない。株主総会の延期または続行について決議があっても、新たな株主総会とみなされるのではなく、元の総会と一体として扱われる。再び株主を招集することはないので、新たに基準日を設けることはない。よって、肢は誤り。
<条文> 会社法317条
<判例> -
5○
株主の書面による議決権行使は、株主総会に出席できない株主に権利行使の機会を与えるためである。株主が株主総会に出席して議決権を行使できた場合には、書面による議決権行使の効力を存続させる必要はない。したがって、株主が議決権行使書面を送付しても、株主総会に出席して議決権を行使したときには、書面による議決権行使の効力は失われる。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法298条1項3号
<判例> -
株式会社は、基準日を定め、基準日において株主名簿に記載または記録された株主を株主総会で議決権を行使できる者と定めることができる。株主の権利行使をめぐる会社の事務処理を円滑にするためである。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法124条1項
<判例> -
2○
基準日制度は、株主の権利行使に関わる事務処理を円滑にし、株式会社の利益を図る目的である。会社がその利益を放棄し、自らの負担で、基準日後に株式を取得した者に議決権の行使を認めても差し支えない。もっとも、基準日における株主の利益を保護する必要もあり、株主の権利を害しない範囲で、許容される。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法124条4項
<判例> -
3○
株主は、代理人を通じて議決権を行使できる。議決権は、株主の共益権という重要な権利だから、権利行使の機会を確保するためである。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法310条1項前段
<判例> -
4×
株主総会が延期または続行された場合に、新たな基準日を設けることは要求されない。株主総会の延期または続行について決議があっても、新たな株主総会とみなされるのではなく、元の総会と一体として扱われる。再び株主を招集することはないので、新たに基準日を設けることはない。よって、肢は誤り。
<条文> 会社法317条
<判例> -
5○
株主の書面による議決権行使は、株主総会に出席できない株主に権利行使の機会を与えるためである。株主が株主総会に出席して議決権を行使できた場合には、書面による議決権行使の効力を存続させる必要はない。したがって、株主が議決権行使書面を送付しても、株主総会に出席して議決権を行使したときには、書面による議決権行使の効力は失われる。よって、肢は正しい。
<条文> 会社法298条1項3号
<判例> -
行政書士試験 令和2年度
- 問3 令和2年 憲法
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